○人吉市老人福祉センター条例施行規則

昭和45年5月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市老人福祉センター条例(昭和45年人吉市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申込等)

第2条 条例第5条の規定により利用許可を受けようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者が定める手続により指定管理者に申し込むものとする。

(平18規則39・全改)

(利用者が守るべき事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例第4条に規定する業務に従事する職員の指示に従い、秩序を保つようにすること。

(2) 他人の迷惑にならないようにすること。

(3) 建物、設備等をき損しないようにすること。

2 利用者は、利用が終わったときは、直ちに利用した備品等を原状に回復しなければならない。

(平14規則16・一部改正、平18規則39・旧第6条繰上・一部改正)

(所管)

第4条 この施設は、高齢者支援課の所管とする。

(平17規則10・一部改正、平18規則39・旧第7条繰上、平21規則8・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則39・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

人吉市老人福祉センター条例施行規則

昭和45年5月26日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和45年5月26日 規則第6号
昭和46年12月28日 規則第18号
平成11年6月30日 規則第13号
平成14年3月27日 規則第16号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年8月1日 規則第39号
平成21年3月27日 規則第8号