○人吉市老人福祉センター条例施行規則
昭和45年5月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市老人福祉センター条例(昭和45年人吉市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則39・全改)
(利用者が守るべき事項)
第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例第4条に規定する業務に従事する職員の指示に従い、秩序を保つようにすること。
(2) 他人の迷惑にならないようにすること。
(3) 建物、設備等をき損しないようにすること。
2 利用者は、利用が終わったときは、直ちに利用した備品等を原状に回復しなければならない。
(平14規則16・一部改正、平18規則39・旧第6条繰上・一部改正)
(所管)
第4条 この施設は、高齢者支援課の所管とする。
(平17規則10・一部改正、平18規則39・旧第7条繰上、平21規則8・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則39・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第18号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。