○人吉市家族介護用品支給事業実施要項

平成12年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要項は、在宅で高齢者等の介護をしている家族を支援するものであり、おむつ等を使用している高齢者等(一人暮らし高齢者を含む。)に対して介護用品を支給することにより日常生活の便宜を図り、家族の介護負担を軽減することを目的とする。

(平19告示50・平25告示26・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において「要介護者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 市内に居住し、住民基本台帳に登録されている者で、在宅において常時おむつ等を必要とする高齢者等

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5に該当する者

(3) 市民税非課税世帯に属する者。ただし、市民税非課税世帯の判定は、申請年度の6月までは前年度の課税状況を、7月から翌年3月までの間は当該申請年度の課税状況をもって判定するものとする。

(4) 申請年度内において、半月を超える入院又は介護保険施設に入所(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同条第10項に規定する短期入所療養介護を含む。以下同じ。)していない者

(平28告示37・全改)

(受給対象者)

第3条 この事業の受給対象者(介護用品の支給を受けることができる者をいう。)は、介護者(要介護者と同じ世帯に属している者のうち、要介護者を主に介護する者で、その世帯が市民税非課税世帯のものをいう。)で、市内に居住し、住民基本台帳に登録されている者とする。

2 第1項に規定する者がいない場合は、前条に規定する要介護者本人が受給対象者となるものとする。

(平28告示37・追加)

(支給制限)

第4条 受給対象者又は要介護者が介護保険料を滞納しているとき又は保険給付の制限を受けているときは、支給の対象外とする。

(令3告示71・全改)

(利用の申請及び決定)

第5条 利用の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、人吉市家族介護用品支給事業申請書(以下この条において「申請書」という。)に居宅サービス計画書を添付の上、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、利用の可否を決定し、その結果を家族介護用品支給事業利用決定(却下)通知書により申請者へ通知する。

3 市長は、前項の規定により利用の決定をした者に対し、決定した日の翌月分の利用券から交付するものとする。ただし、次項の規定により支給を受ける場合はこの限りではない。

4 第2項の規定により利用の決定を受けた者で、当該決定を受けた日の属する年度の翌年度以降も引き続き介護用品の支給を希望する者は、毎年4月に申請書に居宅サービス計画書を添付の上、市長に申請するものとする。

(令3告示71・全改)

(助成金限度額)

第6条 この事業による介護用品の助成金限度額は、別表のとおりとする。

(令3告示71・全改)

(利用券の有効期間)

第7条 利用券の有効期間は、利用券に記載されている支給月分の翌月の1日から月末までとする。ただし、3月分の利用券の有効期間は3月1日から3月31日までとする。

(令3告示71・追加)

(支給物)

第8条 利用券によって購入可能な介護用品は、紙おむつ、尿取りパッド、おむつカバー、清拭剤及び使い捨て手袋とする。

(平12告示72・旧第5条繰下、平16告示47・平19告示50・平25告示26・一部改正、平28告示37・旧第6条繰下、令3告示71・旧第7条繰下・一部改正)

(利用者の登録)

第9条 市長は、第5条第2項の規定により利用決定した者については、介護用品支給事業利用者台帳に登録するものとする。

(平12告示72・旧第6条繰下・一部改正、平19告示50・一部改正、平28告示37・旧第7条繰下・一部改正、令3告示71・旧第8条繰下・一部改正)

(利用の方法)

第10条 受給対象者は、第12条第3項において市が指定した取扱店において、第8条に規定する介護用品を購入する際に利用券を渡し、当該介護用品の金額から利用券に記載してある金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、購入金額が利用券に記載された金額に満たない場合は、その差額の返金はしない。

2 受給対象者は、次に掲げる事項に該当するときには、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 転出又は死亡したとき。

(3) 1日以上の入院又は介護保険施設へ入所をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護用品の支給を受ける必要がなくなったとき。

3 受給対象者は、前項の規定による届出を行い、次条において決定の変更等を受けた場合は、利用券を速やかに市長に返納するものとし、他人に譲渡してはならない。

(平19告示50・全改、平25告示26・旧第9条繰上・一部改正、平28告示37・旧第8条繰下・一部改正、令3告示71・旧第9条繰下・一部改正)

(決定の変更等)

第11条 市長は、前条第2項の規定による届出があったとき、又は第5条第2項の規定による支給決定者が第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、人吉市家族介護用品支給決定変更(廃止)通知書により、当該支給決定者に通知するものとする。

(平28告示37・追加、令3告示71・旧第10条繰下・一部改正)

(取扱店の要件等)

第12条 この事業の対象となる事業所(以下「取扱店」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 第8条に規定する介護用品の全部又は一部を常時取り扱うこと。

(3) 市税の滞納がないこと。

2 取扱店の指定を受けようとする事業所(以下「指定申請者」という。)は、人吉市家族介護用品支給事業取扱店申請書及び市税納税証明書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書等を受理したときは、申請内容を審査し、指定することが適当と認める場合は、人吉市家族介護用品支給事業取扱店決定(却下)通知書により指定申請者に通知するものとする。

(平25告示26・追加、平28告示37・旧第9条繰下・一部改正、令3告示71・旧第11条繰下・一部改正)

(取扱店の実績報告等)

第13条 前条の規定により取扱店の指定を受けた者は、利用券を添えて毎月の利用実績を翌月の10日までに市長に報告し、市長の確認を受けなければならない。

2 取扱店は、利用券を適切に取り扱わなければならない。

3 取扱店は、前条第3項で決定した内容に変更があったとき、又は事業を廃止、休止若しくは再開したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平25告示26・全改、平28告示37・旧第10条繰下、令3告示71・旧第12条繰下)

(助成金の支払)

第14条 市長は、前条第1項に規定する実績報告を受けたときは、報告内容を審査し、適正であると認めたときは、取扱店に対しこの事業の助成金を支払うものとする。

(平25告示26・全改、平28告示37・旧第11条繰下、令3告示71・旧第13条繰下)

(取扱店の指定取消し)

第15条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、取扱店の指定を取り消すことができる。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 第12条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が取扱店として適当でないと認めたとき。

(平25告示26・追加、平28告示37・旧第12条繰下・一部改正、令3告示71・旧第14条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第16条 市長は、受給対象者が偽りその他不正な手段で、この要項に基づいて助成を受けたときは、助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 取扱店が偽りその他不正な手段で、この要項に基づいて助成金の支払を受けたときは、その金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(平19告示50・全改、平25告示26・旧第12条繰上、平28告示37・旧第13条繰下・一部改正、令3告示71・旧第15条繰下)

(補則)

第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(平19告示50・全改、平25告示26・旧第13条繰上、平28告示37・旧第14条繰下、令3告示71・旧第16条繰下)

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年告示第72号)

この要項は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年告示第47号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成19年告示第50号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第26号)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第23号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第30号)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第10号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第71号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令3告示71・追加)

要介護者の在宅状況

1月当たりの助成限度額

在宅

5,000円

入院又は介護施設へ入所が1月当たり15日以下

3,000円

上記以外

0円

様式 略

人吉市家族介護用品支給事業実施要項

平成12年3月31日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第34号
平成12年5月31日 告示第72号
平成16年5月17日 告示第47号
平成19年5月1日 告示第50号
平成25年3月28日 告示第26号
平成26年3月31日 告示第23号
平成28年3月31日 告示第37号
平成29年3月27日 告示第30号
平成30年3月23日 告示第10号
令和3年4月1日 告示第71号