○人吉市デイ・サロン事業実施要項

平成12年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要項は、家に閉じこもりがちな高齢者に対して、福祉センター、公民館等において、介護予防の専門職、地域の福祉関係者及びボランティアなどの地域の人々の協力を得ながら、一体となって実施するもので、日常動作訓練などのサービスを提供し、自立した生活の継続及び社会参加を促進し、要支援及び要介護状態とならないよう予防することを目的とする。

(平18告示33・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市とし、事業実施が可能な社会福祉法人等その他の法人に委託することができる。

(平28告示39・一部改正)

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、65歳以上の高齢者(64歳以下の者で、この事業を受けることが必要であると市長が認めるものを含む。)とする。

(平18告示33・全改、平28告示39・一部改正)

(利用申請)

第4条 利用を希望する者は、市長に対し、人吉市デイ・サロン事業利用希望届出書(以下「届出書」という。)を提出するものとする。

2 届出書の提出は、この事業を利用しようとする者の利便を図るため、人吉市地域包括支援センター、人吉市社会福祉協議会、指定居宅介護支援事業者、民生委員等を経由して行うことができる。

(平18告示33・一部改正)

(利用者の登録)

第5条 市長は、前条の規定により許可したものについては、デイ・サロン事業利用者台帳に登録するものとする。

(平18告示33・一部改正)

(費用の徴収)

第6条 サービス実施に伴う食材費及び調理費等の実費は、利用者の負担とする。

2 前項の負担金は、事業者において徴収する。ただし、通常の事業以外の事業を実施する場合においてかかる経費については、別途利用者が負担するものとする。

(平18告示33・旧第7条繰上、平28告示39・一部改正)

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示33・旧第8条繰上)

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

(平18告示33・旧第1項・一部改正)

(平成18年告示第33号)

(施行期日等)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第39号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

人吉市デイ・サロン事業実施要項

平成12年3月31日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第33号
平成18年4月1日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第39号