○人吉市緊急通報体制整備事業実施要項

平成10年5月7日

告示第49号

(目的)

第1条 この要項は、ひとり暮らしの高齢者等に対する緊急通報装置の貸与に関し必要な事項を定めることにより、急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(平18告示33・平21告示97・一部改正)

(貸与の対象者)

第2条 緊急通報装置の貸与対象者は、本市に居住する在宅生活者で次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要支援・要介護認定を受けたひとり暮らしの者

(2) 脳血管疾患、心疾患など発作や急変を起こす疾患があるひとり暮らしの者であって、人吉市地域包括支援センターの意見書により市長が必要と認めるもの

(3) 寝たきりの高齢者を抱える高齢者のみの世帯であって、介護者が病弱であるもの

(4) その他市長が特に必要と認める者

(平12告示40・平18告示33・平19告示109・平21告示97・一部改正)

(貸与の申請)

第3条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市在宅高齢者等緊急通報装置貸与申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請者の近所に居住し、緊急通報時に申請者の安否を確認することのできる者(以下「協力員」という。)2人以上の承諾書を添付しなければならない。

(平18告示33・平21告示97・一部改正)

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受け取ったときは、審査の上貸与の可否を決定し、人吉市在宅高齢者等緊急通報装置貸与決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(平18告示33・平21告示97・一部改正)

(貸与契約の締結)

第5条 市長は、貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)と緊急通報装置の貸与に関する契約書により契約を締結するものとする。

(平18告示33・一部改正)

(貸付けの条件)

第6条 借受人は、貸与された緊急通報装置を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、これを他の目的に使用し、又は担保に供してはならない。

2 借受人は、次のいずれかに該当するときは、人吉市在宅高齢者等緊急通報装置貸与変更届を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 申請事項に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 緊急通報装置の貸与を辞退するとき。

(平18告示33・平21告示97・一部改正)

(返還の義務)

第7条 借受人は、この要項若しくは契約に違反し、又は前条第2項第2号及び第3号に該当したときは、速やかに貸与された緊急通報装置を返還しなければならない。

(費用の負担)

第8条 緊急通報装置の貸与に関する費用の負担は、別表に定めるとおりとするもののほか次に定めるとおりとする。

(1) 緊急通報装置の設置、保守、移設及び撤去に要する経費は、市の負担とする。

(2) 基本料金及び度数制による電話使用料金、緊急通報装置の電池代並びに修理に係る費用は、全額借受人の負担とする。

(平12告示40・一部改正)

(貸与の期間)

第9条 貸与期間は、貸与決定の日から貸与取消しの決定の日までとする。

(平21告示97・全改)

(支援体制の整備)

第10条 市長は、緊急通報装置の貸与に当たり次に掲げる支援体制の整備及び調整を行うものとする。

(1) 借受人の通報を受け迅速に状況等の確認ができ、必要な措置をとることができる協力員の確保に努めること。

(2) 借受人の通報を24時間体制で受信できるよう関係協力機関との連携を図ること。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成12年告示第40号)

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第39号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第33号)

(施行期日等)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市地域ケア会議設置要項の廃止)

2 人吉市地域ケア会議設置要項の廃止(平成12年人吉市告示第104号)は、廃止する。

(人吉市在宅介護支援センター事業実施要項の廃止)

3 人吉市在宅介護支援センター事業実施要項(平成4年人吉市告示第9号)は、廃止する。

(人吉市高齢者心配ごと相談事業実施要項の廃止)

4 人吉市高齢者心配ごと相談事業実施要項(平成17年人吉市告示第55号)は、廃止する。

(人吉市高齢者サービス調整会議設置運営要項の廃止)

5 人吉市高齢者サービス調整会議設置運営要項(平成7年人吉市告示第94号)は、廃止する。

(平成19年告示第109号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年度以後の年度の貸与分から適用し、平成19年度以前の年度の貸与分については、なお従前の例による。

(平成21年告示第97号)

この要項は、平成21年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平19告示109・全改)

緊急通報装置貸与に関する費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が市町村民税非課税の世帯

0

C

生計中心者の市町村民税年額が15,000円以下の世帯

0

D

生計中心者の市町村民税年額が15,001円以上30,000円以下の世帯

12,000

E

生計中心者の市町村民税年額が30,001円以上60,000円以下の世帯

24,000

F

生計中心者の市町村民税年額が60,001円以上120,000円以下の世帯

36,000

G

生計中心者の市町村民税年額が120,001円以上の世帯

全額

備考 毎年4月1日から6月30日までの費用負担については、前年度の市町村民税課税状況により決定し、7月1日から翌年3月31日までの費用負担については、当該年度の市町村民税課税状況により決定する。

人吉市緊急通報体制整備事業実施要項

平成10年5月7日 告示第49号

(平成21年10月1日施行)