○老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則

昭和47年9月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定に基づき、市長が当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の決定及び減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び徴収金の決定)

第2条 市長は、当該措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた者及びその主たる扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定により市長が徴収する徴収金の額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(平12規則17・一部改正)

(徴収金の減免)

第3条 市長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の額を減免することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) その他特にやむを得ないと認める事実が発生したとき。

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する

別表第1(第2条関係)

(平14規則6・平14規則43・平15規則31・平18規則51・令2規則9・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円    円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,900

4

300,001~320,000

3,600

5

320,001~340,000

4,900

6

340,001~360,000

6,100

7

360,001~380,000

7,900

8

380,001~400,000

9,500

9

400,001~420,000

11,300

10

420,001~440,000

13,100

11

440,001~460,000

14,800

12

460,001~480,000

16,600

13

480,001~500,000

18,300

14

500,001~520,000

20,000

15

520,001~540,000

21,800

16

540,001~560,000

23,600

17

560,001~580,000

25,200

18

580,001~600,000

27,000

19

600,001~640,000

28,800

20

640,001~680,000

32,300

21

680,001~720,000

35,700

22

720,001~760,000

39,300

23

760,001~800,000

41,700

24

800,001~840,000

43,800

25

840,001~880,000

45,900

26

880,001~920,000

48,000

27

920,001~960,000

50,100

28

960,001~1,000,000

52,200

29

1,000,001~1,040,000

54,300

30

1,040,001~1,080,000

57,000

31

1,080,001~1,120,000

59,800

32

1,120,001~1,160,000

62,600

33

1,160,001~1,200,000

65,400

34

1,200,001~1,260,000

68,200

35

1,260,001~1,320,000

72,400

36

1,320,001~1,380,000

76,600

37

1,380,001~1,440,000

80,800

38

1,440,001~1,500,000

85,000

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+85,000円

(100円未満切り捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2及び別表3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

(平12規則17・旧別表第3繰上、平14規則43・平18規則51・令2規則9・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,700

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,900

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,400

D2

30,001~80,000

14,100

D3

80,001~140,000

19,600

D4

140,001~280,000

30,400

D5

280,001~500,000

43,200

D6

500,001~800,000

56,800

D7

800,001~1,160,000

72,000

D8

1,160,001~1,650,000

89,000

D9

1,650,001~2,260,000

107,800

D10

2,260,001~3,000,000

128,300

D11

3,000,001~3,960,000

150,600

D12

3,960,001~5,030,000

174,500

D13

5,030,001~6,270,000

200,300

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1又は別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則

昭和47年9月18日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年9月18日 規則第16号
昭和58年12月22日 規則第17号
平成9年6月26日 規則第15号
平成11年3月29日 規則第7号
平成11年9月27日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第17号
平成14年2月22日 規則第6号
平成14年12月26日 規則第43号
平成15年10月16日 規則第31号
平成18年9月26日 規則第51号
令和2年3月30日 規則第9号