○人吉市養護老人ホーム入所判定会議要項
平成10年7月1日
告示第64号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に基づく養護老人ホームへの入所について、多面的に検討を加え、より的確な入所措置を図るため、福祉事務所に人吉市養護老人ホーム入所判定会議(以下「判定会議」という。)を置く。
(平12告示39・一部改正)
(任務)
第2条 判定会議は、次に掲げる事項について審査・決定を行い、その結果を福祉事務所長へ報告する。
(1) 養護老人ホームへの入所申し出があった者又は入所中の者についての入所要否判定に関する事項
(2) その他入所措置等に関し必要な事項
(平12告示39・一部改正)
(組織)
第3条 判定会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(令2告示77・一部改正)
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令2告示31・追加)
(会議)
第5条 判定会議は、福祉事務所長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の会議は市長が招集する。
2 原則として3か月に1回判定会議を開催する。ただし、緊急な案件が生じた場合は、必要に応じて開催するものとする。
3 判定会議に委員長を置き、委員の互選とする。
4 委員長は、判定会議の議長となる。
5 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を判定会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(平17告示18・平19告示113・一部改正、令2告示31・旧第4条繰下・一部改正、令2告示77・一部改正)
(庶務)
第6条 判定会議の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(平19告示113・追加、平21告示30・一部改正、令2告示31・旧第5条繰下)
(報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償等については、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)に定めるところによる。
(令2告示31・追加)
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平19告示113・旧第5条繰下、令2告示31・旧第6条繰下)
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成12年告示第39号)
この要項は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第33号)
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第18号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第35号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成19年告示第113号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成21年告示第30号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第31号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第77号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19告示113・全改、平21告示30・一部改正)
福祉事務所高齢者支援課長 地域包括支援センター所長 人吉保健所長 医師2人(うち1人は福祉事務所嘱託医) 人吉市社会福祉事業団養護老人ホーム延寿荘、社会福祉法人仁和会聖心老人ホーム及び社会福祉法人天雲会特別養護老人ホーム龍生園の施設長 |