○人吉市寡婦等医療費助成に関する条例施行規則

昭和59年9月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市寡婦等医療費助成に関する条例(昭和59年人吉市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第6条の規定による申請は、寡婦等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については寡婦等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載し、寡婦等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については寡婦等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日までの間に行わなければならない。

4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 条例第10条の規定に基づく寡婦等医療費助成金の申請は、毎月、寡婦等医療費助成金申請書(様式第5号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ、市長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(給付の決定等)

第4条 市長は、条例第11条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めた者については寡婦等医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者については寡婦等医療費助成金却下通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、寡婦等医療費受給資格変更届(様式第8号)により行わなければならない。

3 条例第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、寡婦等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対し、再交付の申請を寡婦等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第13条の規定による助成金の返還通知は、寡婦等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

人吉市寡婦等医療費助成に関する条例施行規則

昭和59年9月28日 規則第15号

(昭和63年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第15号
昭和63年6月27日 規則第13号