○人吉市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
昭和57年9月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年人吉市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則22・一部改正)
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月16日から10月15日の間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者の全ての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(平19規則22・平30規則32・一部改正)
(1) 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書
全国健康保険協会の発行する(高額)療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書
各健康保険組合の発行する高額療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書
各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知書
(平19規則22・平20規則24・平20規則31・一部改正)
(平19規則22・一部改正)
(届出)
第5条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(平19規則22・一部改正)
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(平19規則22・一部改正)
(平19規則22・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日以後に行われた診療に係る医療費について適用する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略