○人吉市子ども医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市子ども医療費助成に関する条例(平成11年人吉市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則10・平26規則16・一部改正)
2 受給資格は、市長の認定した日から取得するものとする。
(平12規則10・平26規則16・一部改正)
2 条例第3条に規定する助成対象者が保険医療機関の診療を受けようとするときは、子ども医療費受給者証を提示しなければならない。
(平12規則10・平18規則8・平20規則21・平26規則16・一部改正)
(平12規則10・平18規則8・平20規則21・平26規則16・一部改正)
(平12規則10・平26規則16・一部改正)
(1) 条例第7条の規定により受給資格を喪失したとき。
(2) 加入している医療保険に変更があったとき。
(3) 助成対象者の住所に変更があったとき。
(4) 受給者に変更があったとき。
(5) その他届出事項に変更があったとき。
2 受給者が前項第1号の規定に該当したときは、届出の際に子ども医療費受給者証を市長に返還しなければならない。
(平18規則8・全改、平26規則16・一部改正)
(子ども医療費受給者証の再交付申請)
第7条 子ども医療費受給者証を破損し、又は紛失したことにより子ども医療費受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証紛失届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平12規則10・平18規則8・平26規則16・一部改正)
(平12規則10・追加、平18規則8・平26規則16・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平12規則10・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 人吉市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年人吉市規則第6号)は、廃止する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の人吉市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以降の診療に係る申請、許可、届出等について適用し、同日前の診療に係る申請、許可、届出等については、なお、従前の例による。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の人吉市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年7月1日以降の診療に係る申請、許可、届出等について適用し、同日前の診療に係る申請、許可、届出等については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(人吉市子ども医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の人吉市子ども医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則29・全改、令3規則32・一部改正)
(平26規則16・全改)
(平29規則29・全改、令6規則20・一部改正)
(平28規則8・全改)
(平30規則33・全改、令3規則32・一部改正)
(平26規則16・全改、令5規則5・令6規則20・一部改正)
(平28規則8・全改)
(平30規則33・全改、令3規則32・一部改正)
(平26規則16・全改、令3規則32・一部改正)
(平26規則16・全改)