○人吉市子ども医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市子ども医療費助成に関する条例(平成11年人吉市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則10・平26規則16・一部改正)

(認定申請及び受給資格の取得)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 受給資格は、市長の認定した日から取得するものとする。

(平12規則10・平26規則16・一部改正)

(登録及び子ども医療費受給者証)

第3条 市長は、前条の規定により受給資格の認定をしたときは、子ども医療費助成受給資格者台帳(様式第2号)に登録を行い、条例第5条第2項の規定に基づく子ども医療費受給者証(様式第3号)を交付し、不適当と認めた者については、子ども医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

2 条例第3条に規定する助成対象者が保険医療機関の診療を受けようとするときは、子ども医療費受給者証を提示しなければならない。

(平12規則10・平18規則8・平20規則21・平26規則16・一部改正)

(助成の申請)

第4条 条例第6条の規定による医療費助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平12規則10・平18規則8・平20規則21・平26規則16・一部改正)

(助成額の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定し、子ども医療費助成決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者については子ども医療費助成却下通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平12規則10・平26規則16・一部改正)

(届出の義務)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども医療費受給資格変更・喪失届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(1) 条例第7条の規定により受給資格を喪失したとき。

(2) 加入している医療保険に変更があったとき。

(3) 助成対象者の住所に変更があったとき。

(4) 受給者に変更があったとき。

(5) その他届出事項に変更があったとき。

2 受給者が前項第1号の規定に該当したときは、届出の際に子ども医療費受給者証を市長に返還しなければならない。

(平18規則8・全改、平26規則16・一部改正)

(子ども医療費受給者証の再交付申請)

第7条 子ども医療費受給者証を破損し、又は紛失したことにより子ども医療費受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証紛失届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平12規則10・平18規則8・平26規則16・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 条例第8条の規定による助成金の返還通知は、子ども医療費助成金返還通知書(様式第10号)により行うものとする。

(平12規則10・追加、平18規則8・平26規則16・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平12規則10・旧第8条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 人吉市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年人吉市規則第6号)は、廃止する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以降の診療に係る申請、許可、届出等について適用し、同日前の診療に係る申請、許可、届出等については、なお、従前の例による。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の人吉市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年7月1日以降の診療に係る申請、許可、届出等について適用し、同日前の診療に係る申請、許可、届出等については、なお従前の例による。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(人吉市子ども医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の人吉市子ども医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則29・全改、令3規則32・一部改正)

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(平26規則16・全改)

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(平29規則29・全改)

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(平28規則8・全改)

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(平30規則33・全改、令3規則32・一部改正)

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(平26規則16・全改、令5規則5・一部改正)

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(平28規則8・全改)

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(平30規則33・全改、令3規則32・一部改正)

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(平26規則16・全改、令3規則32・一部改正)

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(平26規則16・全改)

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人吉市子ども医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第19号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第10号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年3月15日 規則第8号
平成19年12月20日 規則第30号
平成20年5月30日 規則第21号
平成20年9月29日 規則第31号
平成21年3月27日 規則第8号
平成26年5月23日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年7月18日 規則第29号
平成30年9月28日 規則第33号
令和3年9月30日 規則第32号
令和5年2月8日 規則第5号