○人吉市子ども医療費助成に関する条例

平成11年12月27日

条例第23号

人吉市乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年人吉市条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(平26条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 本市の住民基本台帳に記載されている者で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としている者をいう。

(6) 保険医療機関 健康保険法第63条第3項第1号に規定する病院若しくは診療所又は薬局をいう。

(平15条例9・平24条例11・平26条例16・令5条例11・一部改正)

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であって、入院又は通院による医療を受ける子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。ただし、第2号から第6号までに該当する場合で、当該各号に規定する公費負担金を控除してもなお一部負担金があるときは、助成対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する療育医療及び同法第21条の5に規定する小児慢性特定疾患治療研究事業の給付を受けている者

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けている者

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条又は第37条の2に規定する入院患者の医療の給付を受けている者

(5) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けている者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号に規定する育成医療の給付を受けている者

(平15条例9・平17条例18・平19条例8・平20条例7・平26条例16・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療費の助成は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。

(平15条例9・平17条例26・平20条例7・平21条例7・平26条例16・平29条例10・一部改正)

(受給資格の認定)

第5条 保護者は、助成対象者の受給資格の認定を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象者と認定したときは、保護者に子ども医療費受給者証を交付するものとする。

(平26条例16・令4条例18・一部改正)

(助成の申請)

第6条 前条の子ども医療費受給者証の交付を受けた保護者(以下「受給者」という。)は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関は、受給者に代わり助成申請をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、受給者は、助成の申請をこの条例に係る事務を所管する課等の長に委任することができる。

3 前2項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の翌月から起算して1年を経過した日以降においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。

(平20条例7・令4条例18・一部改正)

(受給資格の喪失)

第7条 助成対象者が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。ただし、資格喪失前の医療費について前条の申請をするときは、この限りでない。

(1) 市に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以降の診療に係る医療費から適用する。

(令4条例18・旧附則・一部改正)

(令和2年7月豪雨災害の影響による助成金の申請期限の特例)

2 受給者が令和2年7月豪雨災害により被災し、助成対象者の医療費に係る一部負担金の支払を猶予されていた場合において、受給者が医療保険各法に規定する保険者、組合等(以下「保険者等」という。)から当該医療費に係る一部負担金の支払を請求され、かつ、これを支払ったときは、当該受給者は、第6条第3項の規定にかかわらず、保険者等からの医療費の一部負担金の支払の請求があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間、当該医療費について同条第1項の規定による申請を行うことができる。

(令4条例18・追加)

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年7月1日から施行し、同日以降の診療に係る医療費から適用する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以降の診療に係る医療費から適用する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年7月1日から施行し、同日以降の診療に係る医療費から適用する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、同日以降の診療に係る医療費から適用する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の人吉市乳幼児医療費助成に関する条例第5条第2項の乳幼児証明書の交付を受けている者は、この条例による改正後の人吉市子ども医療費助成に関する条例第5条第2項の子ども医療費受給者証の交付を受けたものとみなす。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による子ども医療費の助成のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1号の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による子ども医療費の助成のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

人吉市子ども医療費助成に関する条例

平成11年12月27日 条例第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成11年12月27日 条例第23号
平成15年3月24日 条例第9号
平成17年6月28日 条例第18号
平成17年9月28日 条例第26号
平成19年3月29日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第7号
平成21年3月27日 条例第7号
平成24年6月25日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第16号
平成29年3月29日 条例第10号
令和4年3月24日 条例第18号
令和5年3月22日 条例第11号