○人吉市青少年の身元保証に関する条例

昭和34年10月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、青少年が適当な身元保証人を得られないため、就職の機会が与えられず、又は不利な条件で就職するおそれ等がある場合について、市長が身元保証(以下「保証」という。)することにより、これらの障害を除去することを目的とする。

(青少年の定義)

第2条 この条例において「青少年」とは、満20歳未満の者をいう。

(保証を受ける青少年の資格)

第3条 保証を受ける青少年は、日本国民であって、当市に住所を有し、かつ、次の各号の1に該当する者でなければならない。

(1) 児童福祉施設収容児童(保護受託者に委託した者を除く。)

(2) 母子家庭、生活保護家庭その他これに準ずる家庭の青少年

(保証を受ける者の推せん及び調査)

第4条 市長は、児童福祉施設の長、学校長若しくは児童委員が、前条の規定に該当する者のうちから、この条例による保証の必要があると認めて推せんした者について、本人の素行、家庭、就職先等を調査するものとする。

(保証の通知)

第5条 市長は、保証をすることが適当である者と認めたときは、直ちに保証を受ける者の保護者(保護者がない場合は、これに代るものとする。以下同じ。)に通知しなければならない。

(保証の申請)

第6条 前条の通知を受けた保護者が保証を受けたいときは、就職保証申請書を市長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第7条 市長は、就職の身元を保証する旨の決定をしたときは、身元保証登録簿に登載するとともに、保証を受ける青少年に登録証明書を交付する。

2 前項の登録証明書の交付を受けた青少年が就職したときは、保護者は、その旨を市長に報告しなければならない。

(契約の基準)

第8条 市長は、保証契約の締結に当たっては、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 被保証人が保証期間内に故意又は重大な過失により、使用者に業務上の損害を与えた場合において、その損害について賠償するものであること。

(2) 賠償額の限度は、5万円であること。

(3) 保証の期間は、3年以内であること。

(保証の取消し)

第9条 次の各号の1に該当する者と認められる場合は、市長は保証を取り消すことができる。

(1) 青少年の素質又は能力が不充分で就労の見込みがないとき。

(2) 保証を不正に利用しようとするとき。

(3) 保証を要しなくなったとき。

(4) その他保証することが不適当となったとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市青少年の身元保証に関する条例

昭和34年10月23日 条例第17号

(昭和34年10月23日施行)