○人吉市におけるあらゆる差別をなくし人権を守る条例

平成8年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめ障害、性別等による差別などあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、人権を守るための市民の責務及び市の施策等において必要な事項を定めることにより人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野において必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、それぞれの責任と自覚をもって差別を許さない意識の形成に努力し、あらゆる差別をなくすよう努めなければならない。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権を擁護しあらゆる差別をなくすために必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚等に関する施策について、市民及び関係諸団体と協力し推進に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第5条 市は、国及び関係諸団体との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(令4条例30・追加)

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 市は、市民の人権擁護意識の高揚を図るため、関係諸団体と協力しあらゆる機会をとらえて人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(令4条例30・旧第5条繰下・一部改正)

(調査の協力)

第7条 市は、必要に応じ、国及び関係諸団体と連携を図り、国が行う差別の実態に係る調査に協力するものとする。

(令4条例30・追加)

(推進体制の充実)

第8条 市は、第4条による諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(令4条例30・旧第6条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4条例30・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市におけるあらゆる差別をなくし人権を守る条例

平成8年3月26日 条例第8号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月26日 条例第8号
令和4年9月28日 条例第30号