○人吉市小規模災害見舞金等支給規則

平成元年10月13日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、小規模災害により被害を受けた市民に対して弔慰金及び見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、市民の援護に資することを目的とする。

(令3規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象又は火災により生じた被害のうち、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。

(2) 市民 小規模災害により被害を受けたとき本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 死亡者 小規模災害を直接の原因として死亡した市民(行方不明者で死亡したものと推定されるものを含む。)をいう。

(4) 重傷者 小規模災害を直接の原因として負傷し、医師等の診断により1月以上の治療を要する市民をいう。

(5) 住家 現実に居住の用に供している建物をいう。

(6) 全壊 住家の損壊、焼失、埋没若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達したものをいう。

(7) 半壊 住家の損壊若しくは焼失が甚だしいが補修すれば再使用できる程度のもので、損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。

(8) 床上浸水 住家の床以上に浸水したもの又は全壊及び半壊には該当しないが土砂、竹木等のたい積のため、一時的に居住不可能なものをいう。

(平24規則18・一部改正)

(見舞金等の支給)

第3条 見舞金等は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める者に対して支給する。

(1) 死亡者に対する弔慰金 死亡者の遺族

(2) 重傷者に対する見舞金 重傷者

(3) 住家の被害に対する見舞金 当該住家の世帯主(世帯主が第1号に該当する死亡者である場合はその遺族)

(平30規則3・令3規則3・一部改正)

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は、別表のとおりとする。

(支給の制限)

第5条 見舞金等は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

(1) 死亡若しくは重傷又は住家の被害が本人又は家族の故意又は重大な過失に起因する場合

(2) 人吉市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年人吉市条例第38号)の規定に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給(以下「条例に基づく支給」という。)を受けた場合

(3) 小規模災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(平30規則3・一部改正)

(見舞金等の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって見舞金等の支給を受けた者があるときは、その者から当該見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。

(平30規則3・追加)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、見舞金等の支給の手続等については、条例に基づく支給の例による。

(平30規則3・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

支給額

弔慰金

死亡者

1人につき 100,000円

見舞金

重傷者

1人につき 10,000円

住家の全壊

持家の場合

1世帯につき 100,000円

借家の場合

1世帯につき 50,000円

住家の半壊

持家の場合

1世帯につき 50,000円

借家の場合

1世帯につき 30,000円

床上浸水

1世帯につき 5,000円

人吉市小規模災害見舞金等支給規則

平成元年10月13日 規則第22号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年10月13日 規則第22号
平成24年7月1日 規則第18号
平成30年1月4日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第3号