○人吉市民生委員推薦会規則

昭和31年10月29日

規則第17号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)の規定に基づき、本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(平29規則33・一部改正)

(運営)

第2条 推薦会の運営に関しては、法及び令に定めるもののほか、この規則によるものとする。

(平29規則33・追加)

(組織)

第3条 推薦会は、14人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 人吉市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(平29規則33・追加)

(委員長)

第4条 委員長の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

(平29規則33・追加)

(副委員長)

第5条 推薦会に副委員長を1人を置く。

2 副委員長は、推薦会において委員の中から委員長が指名する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平29規則33・追加)

(幹事及び書記)

第6条 推薦会に幹事及び書記をそれぞれ1人を置き、市長が市の職員の中から命ずる。

(平29規則33・旧第2条繰下・一部改正)

(会議の非公開)

第7条 推薦会の会議は、非公開とする。

(平29規則33・追加)

(守秘義務)

第8条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平29規則33・追加)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

(平29規則33・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市民生委員推薦会規則

昭和31年10月29日 規則第17号

(平成29年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和31年10月29日 規則第17号
昭和37年10月23日 規則第9号
平成29年8月31日 規則第33号