○人吉市民生委員推薦会規則
昭和31年10月29日
規則第17号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)の規定に基づき、本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(平29規則33・一部改正)
(運営)
第2条 推薦会の運営に関しては、法及び令に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(平29規則33・追加)
(組織)
第3条 推薦会は、14人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 人吉市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(平29規則33・追加)
(委員長)
第4条 委員長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
(平29規則33・追加)
(副委員長)
第5条 推薦会に副委員長を1人を置く。
2 副委員長は、推薦会において委員の中から委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29規則33・追加)
(幹事及び書記)
第6条 推薦会に幹事及び書記をそれぞれ1人を置き、市長が市の職員の中から命ずる。
(平29規則33・旧第2条繰下・一部改正)
(会議の非公開)
第7条 推薦会の会議は、非公開とする。
(平29規則33・追加)
(守秘義務)
第8条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平29規則33・追加)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
(平29規則33・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の人吉市民生委員推薦会規則(昭和21年人吉市告示第40号)は、廃止する。
附則(昭和37年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。