○人吉市社会福祉施設借入金利子補助金交付要綱

昭和54年11月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法人が、融資機関から借り入れた社会福祉施設整備資金に係る利子に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会福祉施設」とは、人吉市において事業を行う施設であり、次の各号に該当するものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子福祉施設

2 この要綱において「融資機関」とは、独立行政法人福祉医療機構をいう。

3 この要綱において「社会福祉施設整備資金」とは、社会福祉法人が、社会福祉施設の新設、修理、改造、拡張、災害復旧その他市長が必要と認めた整備のため、融資機関から借り入れた資金をいう。

(平15告示99・平28告示17・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助金は、社会福祉法人が、融資機関の定める社会福祉施設整備資金に係る利子払込計画に基づく最初の利子払込期から12年間までに融資機関に支払った利子(遅延利子を除く。以下同じ。)について、当該社会福祉法人に対して、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の額)

第4条 前条の規定により、社会福祉法人に対して交付する補助金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に、社会福祉法人が融資機関に支払う利子の額に次の補助率を乗じて得た額とする。

(1) 独立行政法人福祉医療機構融資の社会福祉施設整備資金

 昭和47年度以前契約分 当該利子の511分の150以内

 昭和48年度以降契約分 当該利子の46分の15以内

 昭和62年6月16日以降契約分 当該利子の41分の15以内

 昭和62年12月8日以降契約分 当該利子の45分の15以内

 昭和63年2月26日以降契約分 当該利子の44分の15以内

 昭和63年5月17日以降契約分 当該利子の425分の150以内

 昭和63年10月13日以降契約分 当該利子の445分の150以内

 平成元年1月20日以降契約分 当該利子の43分の15以内

 平成元年8月23日以降契約分 当該利子の445分の150以内

 平成2年3月19日以降契約分 当該利子の46分の15以内

 平成8年2月13日以降契約分

1-((社会福祉施設整備資金の貸借契約締結日における当該資金の貸付利率(%)-1.5(%))/社会福祉施設整備資金の貸借契約締結日における当該資金の貸付利率(%))以内

(平15告示99・一部改正)

(準用)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請交付等に関し必要な事項は、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)を準用する。

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和55年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の人吉市社会福祉施設借入金利子補助金交付要綱の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成3年告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成4年告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成9年告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年告示第16号)

この要項は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年告示第99号)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市社会福祉施設借入金利子補助金交付要綱

昭和54年11月1日 告示第43号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年11月1日 告示第43号
昭和55年7月5日 告示第39号
昭和56年6月10日 告示第30号
昭和59年2月18日 告示第3号
平成3年3月28日 告示第14号
平成4年3月27日 告示第28号
平成9年12月25日 告示第83号
平成11年3月31日 告示第16号
平成15年9月18日 告示第99号
平成28年3月24日 告示第17号