○人吉市社会福祉法人助成条例施行規則
昭和59年12月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市社会福祉法人助成条例(昭和47年人吉市条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該法人の代表者は、社会福祉事業に熱意と理解をもち、同事業の運営を適切に行う能力を有すると認められるものであること。
(2) 社会福祉施設の設置については、当該根拠法令の規定により厚生労働大臣の定める各種施設最低基準以上の設備を備えるものであること。
(平18規則59・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の国庫補助(負担)基準により算出した額から、当該法人が、国、県又はその他の補助機関から交付を受けた補助金等の額を控除した額に100分の20の補助率を乗じて得た額とし、最高限度額を300万円とする。
(平18規則59・追加)
(基本規則との関係)
第5条 補助金の交付に関しては、この規則に定めるもののほか、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)の定めるところによる。
(平18規則59・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以後に竣工したものから適用する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成3年4月1日以後に着工したものから適用する。
附則(平成18年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。