○人吉市社会福祉法人助成条例
昭和47年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、本市が社会福祉法人に助成を行う場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例36・一部改正)
(助成の対象)
第2条 助成を受けることができる社会福祉法人は、市内において事業を行うものでなければならない。
(助成の申請)
第3条 社会福祉法人が市の助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の程度を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(決定)
第4条 市長は、前条の申請書等を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査して、助成を決定するものとする。
2 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(流用の禁止)
第5条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。
(返還等)
第6条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が、次の各号の1に該当する場合は、助成を取り消し、又は既に行った助成の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 助成に係る事業が完了の見込みがないとき又は当該事業を廃止したとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、施設工事については、昭和46年4月以降着工したものに適用する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。