○人吉市福祉事務所設置条例
昭和26年10月1日
条例第62号
(設置)
第1条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 人吉市西間下町字永溝7番地1
(2) 名称 人吉市福祉事務所
(3) 所管区域 人吉市一円
(平12条例35・令4条例34・一部改正)
(所務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定めるもののほか、社会福祉に関連する事務にして、市長が定める事務をつかさどる。
(平12条例11・平12条例35・一部改正)
(組織)
第3条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。