○人吉市文化財保護委員会条例

昭和28年4月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第3条の目的を達成するために設ける人吉市文化財保護委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の構成)

第2条 本市に人吉市文化財保護委員会を置く。

2 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、文化財の指定、解除及び保存並びに活用に関し、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、また、教育委員会に意見を具申し、なおそのため必要な調査研究を行う。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別の事由あるときは、任期中でも解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

第7条から第10条まで 削除

(会議)

第11条 委員会は、委員長が招集する。2分の1以上の委員から請求があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

2 委員会の議長は委員長がこれに当たり、委員会の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委任)

第12条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、報酬額については、昭和36年度分から適用する。

人吉市文化財保護委員会条例

昭和28年4月1日 条例第29号

(昭和36年10月9日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第29号
昭和31年9月5日 条例第11号
昭和31年10月16日 条例第35号
昭和36年10月9日 条例第28号