○人吉市文化財保護条例施行規則
昭和53年3月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市文化財保護条例(昭和53年人吉市条例第10号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(4) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のため所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
3 条例第13条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
(1) 文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財を原状に復するとき。
(2) 文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
(1) 設計仕様書
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(保持者の届出を要する場合)
第11条 条例第20条の教育委員会規則に定める理由は、次に掲げるものとする。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者がその保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所の変更の場合は、人吉市文化財保持者の氏名(芸名、雅号、住所)変更届(様式第10号)により行うものとする。
(2) 保持者の死亡又は心身の故障の場合は、人吉市文化財保持者死亡(故障)届(様式第11号)により行うものとする。
(4) 保持団体が解散した場合は、人吉市文化財保持(存)団体解散届(様式第14号)により行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定める事項のほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)
(令3教委規則6・一部改正)