○人吉市文化財保護条例施行規則

昭和53年3月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市文化財保護条例(昭和53年人吉市条例第10号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第24条第1項(人吉市指定無形民俗文化財を除く。)及び第32条第1項の規定による指定を受けようとする者は、人吉市文化財指定申請書(様式第1号)を人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第24条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第2号によるものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第4条 条例第6条第3項(条例第27条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、人吉市文化財管理責任者選任(解任)(様式第3号)によって行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第7条第1項(条例第27条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、人吉市文化財所有者変更届(様式第4号)によって行うものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(条例第27条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、人吉市文化財所有者(管理責任者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第5号)によって行うものとする。

(滅失又はき損等の届出)

第7条 条例第8条(条例第27条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、人吉市文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第6号)によって行うものとする。

(所在の場所の変更)

第8条 条例第9条(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、人吉市文化財所在場所変更届(様式第7号)によって行うものとする。

2 条例第9条ただし書(条例第27条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第10条第1項(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため所在を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のため所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第11条第2項(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のため所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のため所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第14条第1項又は第2項(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第9条ただし書(条例第27条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める所在の場所を変更した後届け出る場合は、災害予防上緊急に所在の場所を変更する必要が生じた場合に限るものとする。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第13条第1項又は条例第36条第1項の規定による許可を受けようとする者は、人吉市文化財現状変更等許可申請(届)(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

3 条例第13条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

5 条例第13条第2項及び第36条第2項による教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次のとおりとする。

(1) 文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財を原状に復するとき。

(2) 文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第12条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして修理を行うとき。

(修理の届出)

第10条 条例第12条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、人吉市文化財修理届(様式第9号)によって行うものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

3 条例第12条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(保持者の届出を要する場合)

第11条 条例第20条の教育委員会規則に定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者がその保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。

(保持者の氏名変更等)

第12条 条例第20条の規定による届出は、次の各号により行うものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所の変更の場合は、人吉市文化財保持者の氏名(芸名、雅号、住所)変更届(様式第10号)により行うものとする。

(2) 保持者の死亡又は心身の故障の場合は、人吉市文化財保持者死亡(故障)(様式第11号)により行うものとする。

(3) 保持団体の名称若しくは事務所の所在地若しくは代表者の変更又は構成員の異動の場合は、人吉市文化財保持団体の名称(所在地)変更届(様式第12号)又は人吉市文化財保持団体代表者(構成員)異動届(様式第13号)により行うものとする。

(4) 保持団体が解散した場合は、人吉市文化財保持(存)団体解散届(様式第14号)により行うものとする。

(現状変更等の届出)

第13条 条例第26条第1項の規定による届出は、第9条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「条例第13条第1項の規定による許可」とあるのは「条例第26条第1項の規定による届出」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

(土地の所在地等の異動の届出)

第14条 条例第35条の規定による届出は、人吉市文化財土地所在等の異動届(様式第15号)により行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定める事項のほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・一部改正)

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人吉市文化財保護条例施行規則

昭和53年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和3年10月1日施行)