○川上哲治記念球場ホームラン賞に関する規程

平成12年9月11日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、本球場にて開催される公式野球大会(人吉市軟式野球連盟及びその他各種団体が主催する大会をいう。以下次条において同じ。)において、ホームラン(ランニングホームランを除く。)を打った打者に対して、その功績としてホームラン記録証を贈呈することにより、少年野球のメッカとして21世紀を担う青少年たちに、野球を通して夢と希望を与え、更に本市野球競技力向上を図ることを目的とする。

(平21教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

(公式野球大会の選別)

第2条 公式野球大会の主催者は、大会要項、大会参加者名簿等(以下次項において「大会要項等」という。)を人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ大会終了後3か月以内に提出するものとする。

2 前項に規定する大会要項等の提出を受けた教育委員会は、内容を審査し、この規程を適用するか否か判断しなければならない。

(平21教委訓令1・全改、令5教委訓令2・一部改正)

(贈呈の方法)

第3条 ホームランを打った打者は、その試合の大会審判長のホームラン証明書(様式第1号)を教育委員会へ持参するものとする。

2 前項に規定するホームラン証明書を受理した教育委員会は、ホームラン記録証を贈呈する。

(平17教委告示6・平21教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

(ホームラン台帳の整備)

第4条 ホームランを打った打者については、その功績に対し永く栄誉をたたえるためホームラン台帳(様式第2号)を整備する。

2 前項に規定するホームラン台帳は、教育委員会で保管する。

(平17教委告示6・平21教委訓令1・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年教委告示第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第3条第2項の規定は、この規程の施行の日以後にホームラン(ランニングホームランを除く。)を打った打者から適用する。

(令3教委訓令5・一部改正)

画像

(平17教委告示6・平21教委訓令1・一部改正)

画像

川上哲治記念球場ホームラン賞に関する規程

平成12年9月11日 教育委員会告示第12号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成12年9月11日 教育委員会告示第12号
平成17年1月31日 教育委員会告示第6号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和3年10月1日 教育委員会訓令第5号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第2号