○人吉市体育施設条例施行規則

平成8年7月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市体育施設条例(平成8年人吉市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(平20教委規則1・全改)

(利用期間及び利用時間)

第3条 体育施設の利用期間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、委員会の承認を得て利用期間及び利用時間を変更することができる。

(平20教委規則1・一部改正)

(利用許可の手続)

第4条 利用者は、利用日の3日前までに、体育施設利用許可申請書(様式第1号)に利用料金を添えて指定管理者に提出し、体育施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 指定管理者は、体育施設の管理を委託している施設について、前項の規定により利用を許可したときは、その旨を体育施設の管理人に通知するものとする。

3 個人で利用しようとする者は、利用前に利用料金を納入するものとし、体育施設利用許可の通知及び領収書の発行に代えて利用券又は回数券を交付することにより体育施設の利用許可に代えることができる。

4 条例別表に定める基準額により算定した利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平20教委規則1・全改)

(利用許可の変更)

第5条 利用者は、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに指定管理者に通知しなければならない。

2 指定管理者は、利用者から利用許可事項の変更の通知を受け、体育施設の管理上支障がないと判断したときは、当該変更を許可するものとする。

3 指定管理者は、体育施設について、前項の規定により使用許可事項の変更を許可したときは、その旨を体育施設の管理人に通知しなければならない。

(平20教委規則1・全改)

(利用許可の取消し)

第6条 利用者は、体育施設を利用しなくなったときは、速やかに指定管理者に通知しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用許可を取り消したときは、その旨を体育施設の管理人に通知しなければならない。

(平20教委規則1・全改)

(附属設備等の利用料金)

第7条 条例別表に定める附属設備等の利用料金は、別表第2に定める額とする。

(平17教委規則2・全改、平20教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市及び委員会が主催又は共催する場合 全額

(2) 市内の小学校、中学校及び高校が主催する行事に使用する場合 全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は都道府県知事・指定都市市長の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(介護者(その者が2人以上いるときは、1人に限る。)を含む。)が、使用する場合(個人単位で使用する施設に限る。) 半額

(4) 障害者の福祉の向上を目的とする団体、施設等が、その目的のために使用する場合 半額

(5) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 指定管理者が定める額

2 前項の規定にかかわらず、スポーツパレスの冷暖房設備及び附属設備等の利用料金は、減免しない。ただし、指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合は、附属設備等の利用料金を減免することができる。

3 利用料金の減免を受けようとする者の手続は、次のとおりとする。

(1) 第1項第3号に規定する者は、手帳を提示しなければならない。

(2) 第1項第1号第2号第4号及び第5号に規定する者は、書面に必要事項を記して指定管理者に提出しなければならない。

(平21教委規則1・全改、平23教委規則1・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、書面に必要事項を記して指定管理者に提出しなければならない。

(平17教委規則2・全改、平20教委規則1・旧第11条繰上・一部改正、平23教委規則1・一部改正)

(特別の設備の承認申請書)

第10条 条例第14条の規定により特別の設備をしようとする者は、当該設備に係る設計書その他必要と認める書類を添えて書面により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を適当と認めるときは、当該設備について許可するものとする。

(平17教委規則2・全改、平20教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)

(禁止行為)

第11条 利用者は、体育施設及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 体育施設の定員を超えて入場させること。

(2) 委員会の許可を受けないで物品の販売、広告又は営利行為をすること。

(3) 指定管理者の許可を受けないで体育施設及び敷地内に張り紙をし、又は釘類を打つこと。

(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用すること。

(平17教委規則2・全改、平20教委規則1・旧第13条繰上・一部改正、平23教委規則1・一部改正)

(免責)

第12条 利用者の不注意による事故であって、指定管理者又は市の責に帰することができない事故に対しては、指定管理者又は市は、その責を負わない。

(平20教委規則1・追加)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平20教委規則1・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。ただし、次項第2号及び第6号の規定は、平成8年10月1日から施行する。

2 次の規則は、廃止する。

(1) 人吉市市民運動広場の使用に関する規則(昭和53年人吉市教育委員会規則第2号)

(2) 人吉市武道館条例施行規則(平成2年人吉市教育委員会規則第2号)

(3) 人吉市射撃場条例施行規則(平成2年人吉市教育委員会規則第7号)

(4) 人吉市営市民プール管理規則(昭和45年人吉市教育委員会規則第1号)

(5) 人吉市球磨川トレーニングセンター条例施行規則(平成元年人吉市教育委員会規則第2号)

(6) 人吉市文化センター規則(平成4年人吉市教育委員会規則第5号)

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条及び別表第3の規定は、平成17年4月1日以降使用する者に適用し、平成17年3月31日までに使用する者については、なお従前の例による。

(平成17年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平15教委規則3・平17教委規則2・平20教委規則1・平26教委規則3・令5教委規則3・一部改正)

施設の名称

利用時間

人吉市第一市民運動広場

午前6時から午後10時まで

川上哲治記念球場

4月及び10月から翌年3月まで

午前8時から午後5時まで

5月から9月まで

午前8時から午後7時(日没の時刻が午後7時前であるときは、当該日没の時刻)まで

人吉市村山公園テニスコート

午前9時から午後10時まで

人吉市弓道場

午前9時から午後10時まで

人吉市射撃場

4月から10月まで

午前9時から午後4時30分まで

11月から翌年3月まで

午前9時30分から午後4時まで

人吉市市民プール

7月1日から8月31日まで(昼間)

午前9時30分から午前11時45分まで

午後1時から午後4時30分まで

7月10日から8月14日まで(夜間)

午後7時から午後9時まで

人吉市球磨川トレーニングセンター

午前9時から午後10時まで

人吉スポーツパレス

午前9時から午後10時まで

人吉市梢山地区多目的グラウンド

午前9時から午後5時まで

人吉市相撲場

午前9時から午後10時まで

別表第2(第7条関係)

(令元教委規則7・全改)

区分

単位

基準額


体育器具

電光式得点掲示板

1対・1回

1,100円

ファウル回数表示器

1組・1回

220円

タイマー(各種競技用)

1組・1回

220円

タイムアウト要求器

1組・1回

220円

大響ブザー

1組・1回

220円

ボール(各種球技用)

1個・1回

110円

バドミントン用具(ラケット4本・シャトル2個)

1式・1回

220円

卓球用具(ラケット4本・ボール2個)

1式・1回

220円

グラウンドゴルフ用具

クラブ6本・ボール6個

1式・1回

220円

ホールポストNo.1~No.8

1式・1回

220円

音響設備

大アリーナ放送設備

1式・1回

2,200円

武道場放送設備

1式・1回

1,100円

CDカセット一体型デッキ

1台・1回

880円

ワイヤレスパワードスピーカー(マイクロフォン2本)

1式・1回

330円

ポータブルワイヤレスアンプ

1台・1回

330円

その他

拡声装置持込料

1式・1回

2,200円

特殊器具持込電源料

1kw・1回

550円

CDラジカセ電源使用料

1回

220円

移動用ステージ

1台

550円

フロアシート

1枚・1回

330円

1台・1回

110円

折りたたみ椅子

1脚・1回

30円

複写機使用料(B5~A3)

1枚につき

20円

川上哲治記念球場

スコアボード

1式・1回

1,100円

放送設備

1式・1回

1,100円

複写機使用料(A4)

1枚につき

10円

様式 略

人吉市体育施設条例施行規則

平成8年7月30日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成8年7月30日 教育委員会規則第5号
平成9年3月26日 教育委員会規則第3号
平成11年1月27日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第3号
平成17年1月24日 教育委員会規則第2号
平成17年1月31日 教育委員会規則第8号
平成17年6月28日 教育委員会規則第15号
平成18年9月27日 教育委員会規則第6号
平成18年12月1日 教育委員会規則第11号
平成20年1月11日 教育委員会規則第1号
平成21年2月4日 教育委員会規則第1号
平成23年3月2日 教育委員会規則第1号
平成25年5月28日 教育委員会規則第2号
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号
令和元年6月27日 教育委員会規則第7号
令和5年1月27日 教育委員会規則第3号