○人吉市青少年問題協議会規則
昭和34年9月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、人吉市青少年問題協議会設置条例(昭和34年人吉市条例第16号)第5条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第7条第3項の関係行政機関の職員は、次の各号に掲げる機関の職員とする。
(1) 人吉市福祉事務所
(2) 人吉市教育委員会
(3) 熊本家庭裁判所人吉支部
(4) 人吉警察署
(5) 人吉労働基準監督署
(6) 球磨公共職業安定所
(7) 八代児童相談所
(専門委員)
第3条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(議決の方法)
第4条 人吉市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、会長が任命する。
(会長への委任)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年7月15日から適用する。