○人吉市青少年問題協議会設置条例
昭和34年7月15日
条例第16号
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、人吉市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については、法第7条に規定するところによる。
2 法第7条第3項の規定により学識経験がある者にして任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置く。
8 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、人吉市教育委員会において取り扱う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。