○人吉市青少年問題協議会設置条例

昭和34年7月15日

条例第16号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、人吉市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織及び会議については、法第7条に規定するところによる。

2 法第7条第3項の規定により学識経験がある者にして任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置く。

8 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。

9 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、人吉市教育委員会において取り扱う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市青少年問題協議会設置条例

昭和34年7月15日 条例第16号

(昭和39年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年7月15日 条例第16号
昭和39年3月19日 条例第23号