○人吉市図書館設置条例施行規則

昭和58年9月28日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第1条の4)

第2章 開館時間及び休館日(第2条・第3条)

第3章 図書館資料の館内・館外利用(第4条―第11条)

第4章 貸出文庫及び図書館資料の相互貸借(第12条・第13条)

第5章 資料の寄贈・寄託(第14条・第15条)

第6章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、人吉市図書館設置条例(昭和59年人吉市条例第25号)第5条の規定に基づき、人吉市図書館(以下「図書館」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第1条の2 図書館に館長、副館長、係長、司書、司書補その他の職員を置くことができる。

(平19教委規則7・令4教委規則1・一部改正)

(職務)

第1条の3 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受けて図書館の運営に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副館長は、上司の命を受けて館長を補佐する。

(3) 係長は、上司の命を受けて所管の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 司書及び司書補は、上司の命を受けて図書館の専門的業務及び事務に従事する。

(5) その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(平19教委規則7・一部改正)

(館長の専決事項の代決)

第1条の4 館長が不在である場合における代決については、人吉市教育委員会事務専決規程(昭和49年人吉市教育委員会訓令第1号)第7条第3項の規定の例により行うものとする。

(平28教委規則4・全改)

第2章 開館時間及び休館日

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)に規定する小学校及び中学校の夏季休業期間(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日を除く。)にあっては、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(平28教委規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、教育委員会の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。この場合においては、あらかじめ、その日時を掲示するものとする。

(平18教委規則9・平28教委規則4・一部改正)

第3章 図書館資料の館内・館外利用

(館内利用の手続)

第4条 館内で図書館資料(以下「資料」という。)を閲覧利用しようとする者は、館長の指示に従い、利用しなければならない。

(平28教委規則4・一部改正)

(利用の制限)

第5条 次に掲げる者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病のある者

(2) 乱酔者

(3) 風紀を害し、静粛を乱す者

(4) この規則又は係員の指示に違反し、特に不適当と認めた者

(平12教委規則6・平31教委規則2・一部改正)

(館外利用の手続)

第6条 館外で資料を利用しようとする者は、館外利用登録申請書に所定事項を記入して、館外利用証の交付を受け、館外利用の手続をしなければならない。この場合において、館外利用証の交付を受ける者が人吉市以外に住所を有する者である場合は、館外利用証の作成に要する費用の実費として、100円を負担しなければならない。

2 館外利用証を有する者(以下「館外利用者」という。)に関する記載事項に変更があったときは、速やかに変更届をし、訂正を受けなければならない。

3 館外利用証は他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(平12教委規則6・平28教委規則4・平31教委規則4・一部改正)

(館外利用証の紛失等)

第7条 館外利用者が館外利用証を紛失、汚損又はき損した場合には、直ちに届け出なければならない。この場合において、館長は、当該館外利用者の求めに応じ、館外利用証を再交付することができる。

2 館外利用証の紛失によって生ずる損害は、本人(本人が未成年者である場合にあっては、その法定代理人)がその責めを負わなければならない。

3 第1項後段の規定により館外利用証の再交付を受ける館外利用者は、館外利用証の作成に要する費用の実費として、100円を負担しなければならない。ただし、館外利用証の再交付を受ける理由が館外利用証の汚損又はき損である場合は、この限りでない。

(平28教委規則4・平31教委規則4・一部改正)

(館外利用の制限)

第8条 同時に館外利用することのできる資料数は、10点(図書は10冊)以内とし、館外利用の期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 次に掲げる資料は、館外利用することができない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 郷土資料、貴重図書

(2) 参考図書(辞書・辞典類、年鑑、統計、地図、図鑑、書誌、目録等)

(3) 官公報及び新聞、未装丁の研究紀報等

(4) 寄託図書

(5) その他館長が必要と認めたもの

(平31教委規則2・一部改正)

(館外利用の停止)

第9条 館外利用証を不正に使用した場合又は資料を期間内に返納しなかった場合は、その状況により、一定期間利用を停止することができる。

(弁償)

第10条 資料若しくは器物を亡失し、又は汚損した者(その者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人)は、事故届に所定事項を記入し、現品又は相当の代価をもって、弁償しなければならない。

2 館長が、天災その他やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平28教委規則4・一部改正)

(資料の複写)

第10条の2 資料を複写しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の複写の申請を不適当と認めるときは、当該資料の複写に応じないものとする。

3 申請者は、複写に要する実費を負担しなければならない。

(平31教委規則4・追加)

(移動図書館)

第11条 市内に地域団体の求めに応じて、配本所を設け移動図書館の業務を行う。ただし、館長が必要と認めたときは、他の地域においても業務を行うことができるものとする。

2 移動図書館を利用しようとする団体は、読書グループの名簿を添え図書館に申し込まなければならない。

3 利用期間は、次の巡回までとする。

(平23教委規則3・一部改正)

第4章 貸出文庫及び図書館資料の相互貸借

(貸出文庫)

第12条 図書館に貸出文庫を設け、市内の団体等の利用に供するものとする。ただし、館長が必要と認めたときは、他の地域の団体等においても利用に供することができるものとする。

2 貸出文庫を利用しようとする団体等は、代表者を定め、貸出文庫登録申請書に所定事項を記入し、貸出文庫利用証の交付を受けなければならない。

3 貸出文庫利用証については、第6条第2項及び第3項並びに第7条の規定を準用する。

4 貸出文庫の貸出冊数は、1回に50冊以内とし、利用期間は1カ月以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

5 貸出文庫の利用停止については第9条の規定を、弁償については第10条の規定をそれぞれ準用する。

(平12教委規則6・平23教委規則3・一部改正)

(図書館資料の相互貸借)

第13条 他の図書館等との図書館資料の相互貸借については、館長が別に定める。

第5章 資料の寄贈・寄託

(資料の寄贈)

第14条 資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申請書に所定事項を記入し、教育委員会の承認を得るものとする。

2 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入して、永くその厚志を伝えるものとする。

(資料の寄託)

第15条 一般の閲覧に供する目的をもって、図書館に資料を寄託しようとする者については、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「図書館資料寄贈申請書」とあるのは「図書館資料寄託申請書」と読み替えるものとする。

2 図書館は、不慮の災害その他不可抗力によって生じた寄託資料の損害については、その責を負わない。

第6章 雑則

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平28教委規則4・平31教委規則2・一部改正)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、昭和59年10月5日から施行する。

(昭和59年教委規則第9号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成9年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第1号の規定は、平成19年4月1日から適用し、改正前の第3条第1項第1号から第3号までの規定は、平成19年3月31日までの間においては、なおその効力を有する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市図書館設置条例施行規則

昭和58年9月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年9月28日 教育委員会規則第4号
昭和59年9月28日 教育委員会規則第4号
昭和59年12月26日 教育委員会規則第9号
昭和61年4月30日 教育委員会規則第2号
平成3年3月1日 教育委員会規則第1号
平成9年6月25日 教育委員会規則第6号
平成9年10月22日 教育委員会規則第8号
平成12年2月29日 教育委員会規則第6号
平成18年12月1日 教育委員会規則第9号
平成19年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年6月27日 教育委員会規則第4号
平成31年2月26日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和4年2月18日 教育委員会規則第1号