○人吉市図書館設置条例
昭和59年9月28日
条例第25号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、人吉市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
人吉市図書館 | 人吉市下城本町1578番地の1 |
(業務)
第3条 図書館は、次の業務を行う。
(1) 図書館の資料の収集、整理及び保存並びにその利用に関すること。
(2) 読書案内、読書相談、読書啓発その他図書館の利用援助に関すること。
(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 図書館に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月5日から施行する。
(人吉市図書館設置条例の廃止)
2 人吉市図書館設置条例(昭和25年人吉市条例第28号)は、廃止する。