○人吉市図書館設置条例

昭和59年9月28日

条例第25号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、人吉市に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

人吉市図書館

人吉市下城本町1578番地の1

(業務)

第3条 図書館は、次の業務を行う。

(1) 図書館の資料の収集、整理及び保存並びにその利用に関すること。

(2) 読書案内、読書相談、読書啓発その他図書館の利用援助に関すること。

(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 図書館に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月5日から施行する。

(人吉市図書館設置条例の廃止)

2 人吉市図書館設置条例(昭和25年人吉市条例第28号)は、廃止する。

人吉市図書館設置条例

昭和59年9月28日 条例第25号

(昭和59年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年9月28日 条例第25号