○人吉市カルチャーパレス利用促進委員会条例

昭和59年12月22日

条例第26号

(設置)

第1条 人吉市カルチャーパレス(以下「カルチャーパレス」という。)の利用に関することを審議するため、人吉市カルチャーパレス利用促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平23条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) カルチャーパレスの利用計画に関すること。

(2) カルチャーパレスの利用促進に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めたこと。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、カルチャーパレスにおいて処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設利用促進委員会条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

人吉市カルチャーパレス利用促進委員会条例

昭和59年12月22日 条例第26号

(平成23年4月1日施行)