○人吉市カルチャーパレス条例施行規則
平成4年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市カルチャーパレス条例(昭和59年人吉市条例第23号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 人吉市カルチャーパレス(以下「カルチャーパレス」という。)の所掌事務は、人吉市教育委員会事務局の組織及び事務分掌に関する規則(昭和49年人吉市教育委員会規則第1号)別表文化課の部文化政策係の項に定めるところによる。
(平17教委規則6・全改、平19教委規則3・平21教委規則2・平23教委規則3・平23教委規則10・令4教委規則1・一部改正)
(所管)
第3条 カルチャーパレスは、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
(職員)
第4条 カルチャーパレスに館長、係長その他の職員を置く。
(職務)
第5条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長 上司の命を受けてカルチャーパレスの運営に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 係長 上司の命を受けて所管の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(3) その他の職員 上司の命を受けて業務に従事する。
第6条から第8条まで 削除
(開館時間)
第9条 カルチャーパレスの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第10条 カルチャーパレスの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平17教委規則3・平18教委規則8・一部改正)
2 前項の使用許可申請書は、使用日の属する月前12か月からホール棟にあっては使用日の前14日まで、その他については使用日の前2日までに提出するものとする。ただし、当日までに他の利用の申請がなく教育委員会が認めた場合は、当日でも利用の申請をすることができる。
3 カルチャーパレス使用許可申請書の受付は、12月29日から翌年1月3日までを除く午前9時から午後5時までとする。ただし、電話による申込みは受け付けない。
(平17教委規則3・平18教委規則8・平21教委規則2・平23教委規則3・一部改正)
2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、カルチャーパレス使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(使用許可の順位)
第13条 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し又は変更)
第14条 使用者は、使用開始前にカルチャーパレスを使用しないことになったとき、又は変更しようとするときは、カルチャーパレス使用取消(変更)申請書(様式第3号)をカルチャーパレス使用許可書に添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、ホール棟にあっては使用日の前14日まで、その他については使用日の前2日までに教育委員会に提出しなければならない。
(平21教委規則2・平23教委規則3・一部改正)
(使用時間)
第16条 使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用時間の開始及び終了は、正時とする。
3 使用者は、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用しようとするときは、その旨を教育委員会に届け出て、許可を受けなければならない。
4 使用者は、前項の規定による許可を受けたときは、直ちに当該超過又は繰り上げに係る使用料を納付しなければならない。
5 使用時間の超過及び繰上げは、教育委員会がカルチャーパレスの管理運営上支障がないと認めた場合のみ1時間以内を原則として許可する。
(平26教委規則4・一部改正)
(附属設備等の使用料)
第17条 附属設備等の使用料は、別表に掲げる額とする。
(平17教委規則3・全改、平26教委規則4・一部改正)
(使用料の納付)
第18条 使用者は、条例第6条第2項の規定により、カルチャーパレス使用許可書交付の際に使用料を前納しなければならない。
2 市長は、条例第6条第2項ただし書の規定により、国、地方公共団体若しくはこれらに類する団体が使用するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、あらかじめ期日を指定して使用料を納付させることができる。
(平21教委規則7・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は都道府県知事・指定都市市長の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(介護者(その者が2人以上いるときは、1人に限る。)を含む。)が、使用する場合(プラネタリウム観覧料に限る。) 半額
(2) 障害者の福祉の向上を目的とする団体、施設等が、その目的のために使用する場合(コミュニティー棟の施設に限る。) 半額
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者の手続は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する者は、手帳を提示しなければならない。
(平21教委規則1・全改)
(1) 第14条の規定による変更通知があったときで、既納使用料が過納になる場合 既納使用料の超過額
(2) 第14条の規定による取消通知があった場合 既納使用料の5割の額
(使用等の打合せ)
第21条 使用者は、カルチャーパレスの施設、附属施設及び条例第11条の規定による特別の設備等の使用について、ホール棟にあっては使用日の前7日まで、その他については使用日の前2日までに館長と使用方法その他必要な事項を打合せなければならない。
第22条 条例第11条の規定により、特別の設備等の設置の許可を得ようとするときは、その内容を記載した仕様書をホール棟にあっては使用日の前7日まで、その他については使用日の前2日までに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の許可は、仕様書にその旨を表示して行う。
3 使用者は、教育委員会の許可なく会館の附属設備を動かしてはならない。
(1) カルチャーパレス及び入場者の秩序を維持するため、必要な整理員等を置くこと。
(2) 定員を超える人員を収容しないこと。
(3) 入場者の安全確保に努めること。
(4) 所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 許可なく場内で物品を販売しないこと。
(7) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(8) 条例第12条第1項各号に該当する者の入館を拒み、又は退館を求めること。
(9) 許可を受けた施設及び附属設備以外のものを使用しないこと。
(10) 入場者に次条に規定する事項を守らせること。
(11) 危険物など他人に迷惑になるような物品を持ち込まないこと。
(12) 関係諸官庁への届出事項については、事前に手続を済ませること。
(13) その他職員の指示する事項を守ること。
(平21教委規則2・一部改正)
(入場者の遵守事項)
第24条 入場者は、次の各号の事項を守らなければならない。
(1) カルチャーパレスの施設及び附属設備等を破損しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他職員又は使用者の指示に従うこと。
(破損又は滅失の届出等)
第25条 使用者又は入場者が、カルチャーパレスの施設及び附属設備を破損し、又は滅失したときは、施設及び附属設備等破損(滅失)届(様式第8号)を市長に提出し、原状回復又は市長の請求する金額の賠償をしなければならない。
(運営委員会等)
第26条 カルチャーパレスの管理、運営、利用等に関する基本的事項を審議するため、運営委員会等を置くことができる。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第17条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第10号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
(平26教委規則4・全改、令元教委規則5・令4教委規則7・一部改正)
附属設備等使用料金表
1 ホール棟
(1) 附属設備等
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 大ホール | 小ホール |
舞台関係 | 所作台 | 1枚 | 330 | 330 |
松羽目 | 1式 | 2,200 | ― | |
竹羽目 | 1式 | 2,200 | ― | |
演台(花台、脇机) | 1式 | 550 | 550 | |
地がすり | 1枚 | 1,650 | 1,650 | |
緋毛仙 | 1枚 | 220 | 220 | |
上敷(ござ)長型 | 1枚 | 160 | 160 | |
上敷(ござ)短型 | 1枚 | 50 | 50 | |
長布団 | 1枚 | 110 | 110 | |
金屏風 | 1双 | 1,650 | 1,650 | |
大黒幕 | 1枚 | 1,100 | 1,100 | |
暗転帯 | 1枚 | 1,100 | 1,100 | |
音響反射板 | 1式 | 4,400 | 3,300 | |
平台 | 1枚 | 160 | 160 | |
箱馬 | 1個 | 50 | 50 | |
高馬 | 1個 | 50 | 50 | |
人形立 | 1台 | 50 | 50 | |
オーケストラピット | 1式 | 5,500 | ― | |
指揮台(譜面台付) | 1台 | 330 | 330 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | 50 | |
コントラバス用椅子 | 1台 | 110 | 110 | |
めくり台 | 1台 | 110 | 110 | |
ドライアイス・マシーン | 1台 | 330 | 330 | |
スピーチテーブル(司会) | 1台 | 330 | 330 | |
折りたたみ机 | 1台 | 110 | 110 | |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 30 | 30 | |
黒板 | 1台 | 110 | 110 | |
座布団 | 1枚 | 50 | 50 | |
譜面灯 | 1本 | 50 | 50 | |
テーブルクロス | 1枚 | 110 | 110 | |
スモーク・マシーン | 1台 | 330 | 330 | |
スモークマシーン用オイル | ― | 実費 | ||
音響関係 | 音響及び拡声装置 | 1式 | 2,750 | 1,650 |
ステージスピーカー | 1組 | 1,100 | 1,100 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
カセット式テープレコーダー | 1台 | 550 | 550 | |
オープン式テープレコーダー | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
可搬式テープレコーダー | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
CD(MD)プレーヤー | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
エレベーターマイク装置 | 1基 | 770 | ― | |
三点式吊りマイク | 1式 | 1,100 | ― | |
ワイヤレスマイク(ハンド式、タイピン式) | 1本 | 1,100 | 1,100 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 880 | 880 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 550 | 550 | |
スタンド | 1本 | 110 | 110 | |
証明関係 | Aセット | 1式 | 11,000 | ― |
Bセット | 1式 | 6,600 | ― | |
Cセット | 1式 | ― | 5,500 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | 550 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,650 | 770 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,650 | 770 | |
フットライト | 1列 | 550 | 330 | |
花道フットライト | 1列 | 270 | ― | |
コンダクタースポットライト | 1台 | 160 | ― | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
フォロー用スポットライト | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
スポットライト0.5kw | 1台 | 160 | 160 | |
スポットライト1.0kw | 1台 | 220 | 220 | |
スポットライト1.5kw | 1台 | 270 | 270 | |
スポットライト2.0kw | 1台 | 330 | 330 | |
エフェクトマシーン | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
ミラーボール | 1台 | 880 | 880 | |
スタンド | 1台 | 110 | 110 | |
その他 | 16ミリ映写機 | 1式 | 5,500 | 3,300 |
スライド映写機 | 1式 | 1,100 | 1,100 | |
スクリーン(カットマスク付) | 1枚 | 1,100 | 1,100 | |
フルコンサートピアノ | 1台 | 5,500 | 5,500 | |
電子オルガン | 1台 | 1,650 | 1,650 | |
アップライトピアノ | 1台 | リハーサル室 1,100 | ||
グランドピアノ | 1台 | リハーサル室 1,100 | ||
テレビ中継料 | 1式 | 11,000 | 11,000 | |
ラジオ中継料 | 1式 | 5,500 | 5,500 | |
パネル | 1台 | 110 | 110 | |
シャワー使用料 | 1回 | 550 | 550 | |
持込器具 | 1kw | 220 | 220 | |
プロジェクター | 1台 | 1,100 | 1,100 |
(2) 照明セット価格
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
Aセット大ホール | ボーダーライト | 1列 | 11,000 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | ||
フットライト | 1列 | ||
2F3Fサイドスポットライト | 1kw 12台 | ||
サスペンションスポットライト | 1kw 20台 | ||
第1シーリングスポットライト | 1.5kw 20台 | ||
第2シーリングスポットライト | 2kw 12台 | ||
Bセット大ホール | ボーダーライト | 1列 | 6,600 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | ||
2F3Fサイドスポットライト | 1kw 12台 | ||
サスペンションスポットライト | 1kw 10台 | ||
第1シーリングスポットライト | 1.5kw 15台 | ||
Cセット小ホール | アッパーホリゾントライト | 1列 | 5,500 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | ||
フットライト | 1列 | ||
サイドスポットライト | 1kw 12台 | ||
サスペンションスポットライト | 1kw 20台 | ||
シーリングスポットライト | 1kw 10台 |
(3) 基本セット
大ホール | 演台(花台、脇机付) | 1式 |
マイク(スタンド付) | 1本 | |
ボーダーライト | 1列 | |
シーリングスポットライト | 2kw 1台 | |
小ホール | 演台(花台、脇机付) | 1式 |
マイク(スタンド付) | 1本 | |
ボーダーライト | 1列 | |
シーリングスポットライト | 1kw 2台 |
備考
1 使用の回数は、それぞれの使用時間区分を各1回とする。
2 この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品等の使用料は、類似する附属設備及び備品等の使用料に準じて算定した額とする。
2 コミュニティ棟
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 |
折りたたみ机 | 1台 | 110 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 30 |
パネル | 1台 | 110 |
持込器具 | 1kw | 220 |
移動式スクリーン | 1台 | 330 |
プロジェクター | 1台 | 1,100 |
備考
1 6時間を超え10時間までの使用は、上記使用料の2倍とし、10時間を超える使用は、上記使用料の3倍とする。
2 この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品等の使用料は、類似する附属設備及び備品等の使用料に準じて算定した額とする。
様式 略