○人吉市カルチャーパレス条例

昭和59年9月28日

条例第23号

(設置)

第1条 本市の文化芸術の振興及び世代間の交流並びに多様な地域活動の活性化を図ることを目的として、人吉市カルチャーパレス(以下「カルチャーパレス」という。)を設置する。

(平23条例3・全改、令4条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第1条の2 カルチャーパレスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 人吉市カルチャーパレス

(2) 人吉市下城本町1578番地1

(平23条例3・全改)

(職員)

第2条 カルチャーパレスに館長その他の職員を置く。

(平23条例3・一部改正)

(使用許可)

第3条 カルチャーパレスを使用しようとする者は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、カルチャーパレスを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、社会の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。

(平14条例45・平19条例1・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、カルチャーパレスの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくはその使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号の規定に該当する事由が生じたとき。

(3) 使用許可に付された条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(5) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。

(平19条例1・一部改正)

(使用料)

第6条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例38・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第5号の規定に該当するとき。

(2) 天災地変その他使用者の責に帰し得ない理由により使用できなくなったとき。

(3) 使用者が規則に定める期日までに使用の取消し又は変更をしたとき。

(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にカルチャーパレスを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状の回復)

第10条 使用者は、カルチャーパレスの使用を終わったとき(使用許可の取消し又は停止を受けたときを含む。)は、直ちにカルチャーパレスを原状に復し、館長の点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、カルチャーパレスの使用に当たって、特別の設備を付加し、又はカルチャーパレスの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶し、又は退館を求めなければならない。

(1) 感染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項の規定による表示をした犬に限る。)を除く。)を携帯する者

(3) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる者

2 教育委員会は、使用者が前項の措置を怠っていると認める場合は、これを行うよう命じ、又は自らこれを行うことができる。

(平12条例9・平15条例33・平19条例1・令4条例8・一部改正)

(損害賠償等)

第13条 使用者は、カルチャーパレスの施設及び附属設備の器具等を破損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第14条 カルチャーパレスの使用により、又はこの条例に基づく処分によって使用者に損害が生じても市は、その責を負わない。

(職務執行)

第15条 使用者は、職員が職務執行のため入場し、又はカルチャーパレスの使用について指示するときは、これを拒むことができない。

(許可使用料)

第16条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定によるカルチャーパレスの使用の許可を受けた者から許可使用料を徴収する。

2 前項の許可使用料については、人吉市行政財産使用料の例によるものとする。ただし、これにより難いものについては、教育委員会が別に定めることができる。

(平19条例1・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和59年10月5日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉球磨広域行政組合田園都市中核施設管理条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際平成17年4月1日以降の使用を申し込んでいる者及び平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第9号で令和4年10月1日から施行)

別表第1(第6条関係)

(平26条例14・全改、令元条例4・令4条例8・一部改正)

(単位:円)

使用時間

区分


施設名

基本使用料

冷暖房料(1時間当たり)

9:00~12:00

9:00~17:00

9:00~22:00

13:00~17:00

13:00~22:00

18:00~22:00

9:00~18:00(1時間当たり)

18:00~22:00(1時間当たり)

時間外(1時間当たり)

ホール棟

大ホール

(基本セット付)

平日

16,500

41,250

67,100

24,750

57,750

33,000

9,900

7,260

土曜、日曜及び休日

19,800

49,500

80,300

29,700

69,300

39,600

11,880

小ホール

(基本セット付)

平日

6,600

16,500

26,400

9,900

23,100

13,200

3,960

3,960

土曜、日曜及び休日

7,920

19,800

31,900

11,880

27,720

15,840

4,730

リハーサル室

1,100

2,420

3,960

1,320

2,860

1,540

440

第1楽屋(和室)

1,100

2,420

3,960

1,320

2,860

1,540

440

第2楽屋

1,100

2,420

3,960

1,320

2,860

1,540

440

第3楽屋

1,100

2,420

3,960

1,320

2,860

1,540

440

主催者控室

660

1,430

2,420

770

1,760

990

330

コミュニティ棟

第1会議室

4,110

8,970

14,960

4,860

10,840

5,980

1,400

1,500

1,870

660

第2会議室

1,650

3,630

6,050

1,980

4,400

2,420

550

610

770

220

第3会議室

4,950

10,890

18,040

5,940

13,090

7,150

1,650

1,790

2,200

660

第5会議室

2,420

5,280

8,800

2,860

6,380

3,520

810

880

1,100

330

第6会議室

1,210

2,640

4,400

1,430

3,190

1,760

410

440

550

220

第7会議室

2,420

5,280

8,800

2,860

6,380

3,520

810

880

1,100

330

第8会議室

3,300

7,260

11,990

3,960

8,690

4,730

1,100

1,190

1,430

440

第9会議室

(音楽室)

2,090

4,620

7,590

2,530

5,500

2,970

700

750

880

440

第10会議室

3,300

7,260

11,990

3,960

8,690

4,730

1,100

1,190

1,430

440

第11会議室

2,420

5,280

8,800

2,860

6,380

3,520

810

880

1,100

330

第1教養室

(和室)

1,320

2,860

4,730

1,540

3,410

1,870

440

470

550

220

第2教養室

(和室)

1,320

2,860

4,730

1,540

3,410

1,870

440

470

550

220

第3教養室

(和室)

1,760

3,850

6,380

2,090

4,620

2,530

590

640

770

220

展示場

4,730

10,450

17,270

5,720

12,540

6,820

1,580

1,710

2,090

660

プラネタリウム室

3,850

8,470

13,970

4,620

10,120

5,500

1,290

1,380

1,650

770

屋外集会場

3,300

8,250

14,850

4,950

11,550

6,600

1,980

附属設備等

11,000円以内で市長が規則で定める額

備考

1 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合の基本使用料は、それぞれの区分ごとの基本使用料に次の割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(1) 入場料が1,000円以下のとき 130%

(2) 入場料が1,000円を超え3,000円以下のとき 160%

(3) 入場料が3,000円を超えるとき 200%

2 使用者が、リハーサル又は準備のために使用する場合の基本使用料は、それぞれの区分ごとの基本使用料とする。ただし、舞台面のみを使用する場合は、当該基本使用料に次の割合を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。50%

3 使用者が、物品の展示即売、商品の宣伝・販売等営業行為とみなされる目的で使用する場合の基本使用料は、それぞれの区分ごとの基本使用料に次の割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。250%

4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含む。

5 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する日をいう。

6 基本セットの内容は、次のとおりとする。

大ホール…ボーダーライト1列、シーリングライト(2kw)1台、演台一式、マイク1本、スタンド1本

小ホール…ボーダーライト1列、シーリングライト(1kw)1台、演台一式、マイク1本、スタンド1本

別表第2(第6条関係)

(平16条例38・令元条例4・一部改正)

プラネタリウム観覧料

大人、大学生、高校生 220円

中学生、小学生 110円

未就学児 無料

ただし、人吉市及び球磨郡内町村(以下「市町村」という。)の中学校及び小学校の教育課程として行われる場合の観覧において、市町村が発行する観覧券を提出したときは、入室の際には観覧料の徴収を行わず、観覧券を発行した市町村別に一定期間毎にまとめて市町村から徴収する。

人吉市カルチャーパレス条例

昭和59年9月28日 条例第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年9月28日 条例第23号
昭和60年6月27日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第17号
平成元年10月20日 条例第51号
平成3年3月25日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第11号
平成12年3月29日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第45号
平成15年9月25日 条例第33号
平成16年12月28日 条例第38号
平成19年3月29日 条例第1号
平成23年3月24日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月27日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第8号