○人吉市コミュニティセンター条例

昭和60年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域づくりの中核となるコミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置するセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第3条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を許可の際に納入しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

3 使用料は、市長が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由のため使用ができないとき。

(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の5日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(平16条例36・全改)

(損害の賠償)

第4条 使用者は、使用期間中その責によってセンターの建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、人吉市教育委員会の指示に従い、損害の賠償をしなければならない。

(開館、休館、使用許可等)

第5条 センターの開館、休館、使用許可等この条例の施行に関し必要な事項については、公民館の例による。

(平18条例26・旧第6条繰上)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第9号で昭和62年5月1日から施行)

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成15年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の人吉市公民館条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の人吉市コミュニティセンター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における人吉市公民館条例第7条に規定する公民館の使用及び人吉市コミュニティセンター条例第3条に規定するコミュニティセンターの使用に係る使用料について適用し、施行日前における人吉市公民館条例第7条に規定する公民館の使用及び人吉市コミュニティセンター条例第3条に規定するコミュニティセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年4月1日以後にコミュニティセンターを使用する者の使用料について適用し、同日前にコミュニティセンターを使用する者の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平18条例26・全改、平22条例33・平26条例11・平29条例7・一部改正)

名称

位置

人吉市中原コミュニティセンター

人吉市下原田町字荒毛2136番地

人吉市大畑コミュニティセンター

人吉市大畑町4071番地2

人吉市西瀬コミュニティセンター

人吉市下戸越町1063番地1

人吉市東間コミュニティセンター

人吉市蟹作町1531番地1

人吉市東西コミュニティセンター

人吉市城本町1088番地

人吉市東間コミュニティセンター大塚分館

人吉市東大塚町2752番地7

人吉市西瀬コミュニティセンター鹿目分館

人吉市鹿目町2515番地

別表第2(第3条関係)

(令元条例7・全改、令3条例7・一部改正)

施設名

使用料

(1時間につき)

冷暖房料

(1時間につき)

人吉市中原コミュニティセンター

和室1

220円

220円

和室2

220円

220円

大会議室

220円

220円

会議室

220円

220円

調理室

550円

220円

配送作業室

220円

220円

人吉市大畑コミュニティセンター

和室

220円

220円

会議室

140円

220円

調理室

550円

220円

保健室

140円


体育館

220円


人吉市西瀬コミュニティセンター

和室

220円

220円

調理室

550円


体育館

220円


人吉市東間コミュニティセンター

和室

220円

220円

会議室

220円

220円

調理室

550円

220円

体育館

220円


人吉市東・西コミュニティセンター

和室1

220円

220円

和室2

220円

220円

会議室1

440円

440円

会議室2

440円

440円

多目的室

290円

310円

調理室

730円


工房

220円

220円

体育館(バドミントンコート1面)

220円


人吉市東間コミュニティセンター大塚分館

和室

220円

220円

大会議室

220円


人吉市西瀬コミュニティセンター鹿目分館

会議室1

220円

220円

会議室2

220円


人吉市コミュニティセンター条例

昭和60年3月23日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第9号
昭和61年3月24日 条例第14号
昭和62年3月24日 条例第10号
平成元年3月27日 条例第21号
平成3年3月25日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第8号
平成10年3月25日 条例第12号
平成14年3月27日 条例第19号
平成14年12月20日 条例第48号
平成15年6月20日 条例第23号
平成16年12月28日 条例第36号
平成18年9月26日 条例第26号
平成21年6月22日 条例第22号
平成22年9月27日 条例第25号
平成22年12月24日 条例第33号
平成25年12月25日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第11号
平成26年6月24日 条例第29号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年6月28日 条例第18号
令和元年6月27日 条例第7号
令和3年3月26日 条例第7号