○人吉市コミュニティセンター条例
昭和60年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域づくりの中核となるコミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置するセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用料)
第3条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を許可の際に納入しなければならない。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を後納させることができる。
3 使用料は、市長が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由のため使用ができないとき。
(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。
(3) 使用日の5日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。
(平16条例36・全改)
(損害の賠償)
第4条 使用者は、使用期間中その責によってセンターの建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、人吉市教育委員会の指示に従い、損害の賠償をしなければならない。
(開館、休館、使用許可等)
第5条 センターの開館、休館、使用許可等この条例の施行に関し必要な事項については、公民館の例による。
(平18条例26・旧第6条繰上)
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第9号で昭和62年5月1日から施行)
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成15年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第33号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の人吉市公民館条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の人吉市コミュニティセンター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における人吉市公民館条例第7条に規定する公民館の使用及び人吉市コミュニティセンター条例第3条に規定するコミュニティセンターの使用に係る使用料について適用し、施行日前における人吉市公民館条例第7条に規定する公民館の使用及び人吉市コミュニティセンター条例第3条に規定するコミュニティセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、令和3年4月1日以後にコミュニティセンターを使用する者の使用料について適用し、同日前にコミュニティセンターを使用する者の使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平18条例26・全改、平22条例33・平26条例11・平29条例7・一部改正)
名称 | 位置 |
人吉市中原コミュニティセンター | 人吉市下原田町字荒毛2136番地 |
人吉市大畑コミュニティセンター | 人吉市大畑町4071番地2 |
人吉市西瀬コミュニティセンター | 人吉市下戸越町1063番地1 |
人吉市東間コミュニティセンター | 人吉市蟹作町1531番地1 |
人吉市東西コミュニティセンター | 人吉市城本町1088番地 |
人吉市東間コミュニティセンター大塚分館 | 人吉市東大塚町2752番地7 |
人吉市西瀬コミュニティセンター鹿目分館 | 人吉市鹿目町2515番地 |
別表第2(第3条関係)
(令元条例7・全改、令3条例7・一部改正)
施設名 | 使用料 (1時間につき) | 冷暖房料 (1時間につき) | |
人吉市中原コミュニティセンター | 和室1 | 220円 | 220円 |
和室2 | 220円 | 220円 | |
大会議室 | 220円 | 220円 | |
会議室 | 220円 | 220円 | |
調理室 | 550円 | 220円 | |
配送作業室 | 220円 | 220円 | |
人吉市大畑コミュニティセンター | 和室 | 220円 | 220円 |
会議室 | 140円 | 220円 | |
調理室 | 550円 | 220円 | |
保健室 | 140円 | ||
体育館 | 220円 | ||
人吉市西瀬コミュニティセンター | 和室 | 220円 | 220円 |
調理室 | 550円 | ||
体育館 | 220円 | ||
人吉市東間コミュニティセンター | 和室 | 220円 | 220円 |
会議室 | 220円 | 220円 | |
調理室 | 550円 | 220円 | |
体育館 | 220円 | ||
人吉市東・西コミュニティセンター | 和室1 | 220円 | 220円 |
和室2 | 220円 | 220円 | |
会議室1 | 440円 | 440円 | |
会議室2 | 440円 | 440円 | |
多目的室 | 290円 | 310円 | |
調理室 | 730円 | ||
工房 | 220円 | 220円 | |
体育館(バドミントンコート1面) | 220円 | ||
人吉市東間コミュニティセンター大塚分館 | 和室 | 220円 | 220円 |
大会議室 | 220円 | ||
人吉市西瀬コミュニティセンター鹿目分館 | 会議室1 | 220円 | 220円 |
会議室2 | 220円 |