○人吉市視聴覚ライブラリー規則

昭和59年9月28日

教委規則第5号

(設置)

第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、人吉市図書館に人吉市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を置く。

(事業)

第2条 視聴覚ライブラリーは、次の事業を行う。

(1) 視聴覚教育の奨励及び振興に関すること。

(2) 視聴覚教材・機材の整備充実及びその貸出しに関すること。

(3) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び活用に関すること。

(4) 視聴覚教育に関する研修会、講習会等の開催に関すること。

(5) その他視聴覚ライブラリーの目的達成に必要なこと。

(貸出し)

第3条 視聴覚ライブラリーは、その利用の促進を図るため、官公署、学校、社会教育団体その他人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める団体に無償で貸出しを行う。

2 貸出しを受けた教材及び機材は、転貸をしてはならない。

(貸出し期間)

第4条 教材及び機材の貸出しは、1週間以内とする。

(利用の禁止)

第5条 教材及び機材は、特定の政治活動、特定の宗教活動又は個人若しくは団体の営利の目的に利用してはならない。

(職員)

第6条 視聴覚ライブラリーに必要な職員を置く。

(損害の弁償)

第7条 教材及び機材を亡失し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従い、相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(報告書の提出)

第8条 教材及び機材の利用が終わったときは、利用者は、速やかに返納し、所定の報告書を提出しなければならない。

2 教材及び機材を返納するときは、係員の検査を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和59年10月5日から施行する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市視聴覚ライブラリー規則

昭和59年9月28日 教育委員会規則第5号

(昭和60年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年9月28日 教育委員会規則第5号
昭和60年4月24日 教育委員会規則第4号