○人吉市公民館条例施行規則

昭和60年3月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市公民館条例(昭和60年人吉市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合であって、管理運営上支障がない場合は、この限りでない。

(平23教委規則12・一部改正)

(使用許可)

第3条 公民館を使用しようとする者は、使用日の属する月の前月1日から使用日の3日前までに、使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に抵触しないと認めた場合であって、管理運営上支障がない場合は、この限りでない。

(平17教委規則9・追加、平23教委規則12・平30教委規則3・一部改正)

(使用時間)

第4条 使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、その旨を教育委員会に届け出て、許可を受けなければならない。

3 使用者は、前項の規定による許可を受けたときは、直ちに当該超過又は繰り上げに係る使用料を納付しなければならない。

4 使用時間の超過及び繰り上げは、教育委員会が公民館の管理運営上支障がないと認めた場合のみ許可する。

(平15教委規則4・追加、平17教委規則9・旧第3条繰下・一部改正、平23教委規則12・一部改正)

(休館日)

第5条 公民館は、館長が必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(平15教委規則4・旧第3条繰下、平17教委規則9・旧第4条繰下)

(公民館運営審議会)

第6条 人吉市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 その他審議会の組織、招集及び運営については、人吉市社会教育委員会の例による。

(平12教委規則3・旧第6条繰上、平15教委規則4・旧第4条繰下、平17教委規則9・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第3項の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 人吉市中央公民館主催の事業 全額

(2) 校区公民館主催の事業 全額

(3) 障害者の福祉の向上を目的とする団体、施設等が、その目的のために使用するとき。 半額

(4) 災害等市長が特に必要と認めるとき。 市長が定める額

(平17教委規則9・追加、平21教委規則1・平23教委規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て、館長が定める。

(平12教委規則3・旧第7条繰上、平15教委規則4・旧第5条繰下、平17教委規則9・旧第6条繰下)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市公民館条例施行規則

昭和60年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会規則第2号
平成12年2月29日 教育委員会規則第3号
平成15年6月17日 教育委員会規則第4号
平成17年3月3日 教育委員会規則第9号
平成21年2月4日 教育委員会規則第1号
平成23年3月2日 教育委員会規則第2号
平成23年10月31日 教育委員会規則第12号
平成30年4月27日 教育委員会規則第3号