○人吉市公民館条例

昭和60年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例8・一部改正)

(設置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 中央公民館に中央公民館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 小学校区ごとに設置する校区公民館に校区公民館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

3 校区公民館長の業務は、職員に代えて各校区で選任された代表者に委託して実施することができる。

(令元条例38・全改)

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(平12条例8・追加)

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を行わず、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 法第23条の規定に違反するとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反するとき。

(3) 使用許可に付された条件に違反するとき。

(4) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) その他教育委員会が公益上又は管理上支障があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平12条例8・追加、平14条例45・一部改正)

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、人吉市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 審議会の委員の定数は20人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例8・旧第4条繰下・一部改正、平24条例1・一部改正)

(使用料)

第7条 公民館を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を許可の際に納入しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

3 使用料は、市長が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由のため使用ができないとき。

(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の5日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(平16条例35・全改)

(損害の賠償)

第8条 使用者は、使用期間中その責によって公民館の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、損害の賠償をしなければならない。

(平12条例8・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12条例8・旧第8条繰下、平18条例25・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 人吉市公民館設置条例(昭和22年人吉市告示第90号)

(2) 人吉市公民館運営審議会委員条例(昭和26年人吉市条例第33号)

(3) 人吉市公民館使用条例(昭和30年人吉市条例第15号)

(昭和62年条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第8号で昭和62年5月1日から施行)

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成15年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の人吉市公民館条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の人吉市コミュニティセンター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における人吉市公民館条例第7条に規定する公民館の使用及び人吉市コミュニティセンター条例第3条に規定するコミュニティセンターの使用に係る使用料について適用し、施行日前における人吉市公民館条例第7条に規定する公民館の使用及び人吉市コミュニティセンター条例第3条に規定するコミュニティセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年4月1日以後に公民館を使用する者の使用料について適用し、同日前に公民館を使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年5月6日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元条例38・全改、令4条例12・一部改正)

名称

位置

人吉市中央公民館

人吉市西間下町字永溝7番地1

人吉市中原校区公民館

人吉市下原田町字荒毛2136番地

人吉市大畑校区公民館

人吉市大畑町4071番地2

人吉市西瀬校区公民館

人吉市下戸越町1063番地1

人吉市東間校区公民館

人吉市蟹作町1531番地1

人吉市東校区公民館

人吉市城本町1088番地

人吉市西校区公民館

人吉市城本町1088番地

人吉市東間校区公民館大塚分館

人吉市東大塚町2752番地7

人吉市西瀬校区公民館鹿目分館

人吉市鹿目町2515番地

備考 中央公民館は、当該公民館の事業(法第22条第6号の事業を除く。)のほか、他の公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

別表第2(第7条関係)

(令元条例6・全改、令元条例38・令元条例38・令3条例6・一部改正)

施設名

使用料

(1時間につき)

冷暖房料

(1時間につき)

人吉市中原校区公民館

和室1

220円

220円

和室2

220円

220円

大会議室

220円

220円

会議室

220円

220円

調理室

550円

220円

配送作業室

220円

220円

人吉市大畑校区公民館

和室

220円

220円

会議室

140円

220円

調理室

550円

220円

保健室

140円


体育館

220円


人吉市西瀬校区公民館

和室

220円

220円

調理室

550円


体育館

220円


人吉市東間校区公民館

和室

220円

220円

会議室

220円

220円

調理室

550円

220円

体育館

220円


人吉市東校区公民館・人吉市西校区公民館

和室1

220円

220円

和室2

220円

220円

会議室1

440円

440円

会議室2

440円

440円

多目的室

290円

310円

調理室

730円


工房

220円

220円

体育館(バドミントンコート1面)

220円


人吉市東間校区公民館大塚分館

和室

220円

220円

大会議室

220円


人吉市西瀬校区公民館鹿目分館

会議室1

220円

220円

会議室2

220円


人吉市公民館条例

昭和60年3月23日 条例第8号

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第8号
昭和62年3月24日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第20号
平成3年3月25日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第7号
平成10年3月25日 条例第11号
平成12年3月29日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第45号
平成14年12月20日 条例第47号
平成15年6月20日 条例第22号
平成16年12月28日 条例第35号
平成17年3月25日 条例第5号
平成18年9月26日 条例第25号
平成21年6月22日 条例第22号
平成22年9月27日 条例第25号
平成22年12月24日 条例第33号
平成24年3月27日 条例第1号
平成25年12月25日 条例第38号
平成26年3月25日 条例第11号
平成26年6月24日 条例第29号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年6月28日 条例第18号
令和元年6月27日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第38号
令和3年3月26日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第12号