○人吉市社会教育委員条例
昭和25年9月1日
条例第29号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に人吉市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、20人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平12条例7・平13条例26・一部改正)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 その職又は団体にあるために委員となった者の任期は、当該職又は当該団体に係属しなくなった日までとする。
4 特別の事由あるときは、任期中でも解任することができる。
(平12条例7・一部改正)
第4条 委員は委員会を構成し、社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選により選出する。
2 委員長及び副委員長の任期は、1ケ年とする。ただし、再任することを妨げない。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条 委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、教育委員会に対し、その招集を請求することができる。
第7条 委員会の議長は、委員長がこれに当たり、委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第8条 委員がその職務を行うために要する費用については、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の例による。
(令元条例25・一部改正)
第9条 この条例施行に関し必要な事項については、教育委員会が別に規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和28年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。