○人吉市学校給食センター条例
昭和47年3月31日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は、市立学校における学校給食の調理業務を処理するため、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 人吉市学校給食センター
(2) 位置 人吉市鬼木町1769番地97
(平14条例32・一部改正)
(職員)
第3条 学校給食センターに、所長及びその他の職員を置く。
(管理運営)
第4条 学校給食センターの管理及び運営について必要な事項は、人吉市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。