○人吉市学校給食センター条例

昭和47年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 本市は、市立学校における学校給食の調理業務を処理するため、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 人吉市学校給食センター

(2) 位置 人吉市鬼木町1769番地97

(平14条例32・一部改正)

(職員)

第3条 学校給食センターに、所長及びその他の職員を置く。

(管理運営)

第4条 学校給食センターの管理及び運営について必要な事項は、人吉市教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

人吉市学校給食センター条例

昭和47年3月31日 条例第16号

(平成14年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第16号
昭和47年9月28日 条例第33号
平成4年3月27日 条例第11号
平成14年6月24日 条例第32号