○人吉市貸与型奨学金条例施行規則
平成5年3月24日
教委規則第1号
人吉市奨学金貸与条例施行規則(昭和42年人吉市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市貸与型奨学金条例(平成5年人吉市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則12・一部改正)
(収入要件)
第2条 条例第2条第1項第2号の経済的な理由により修学が困難と認められることについては、奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)の属する世帯の収入額が、市長が別に定める収入基準額以下であることとする。
(令5教委規則12・追加)
中学校又はこれと同程度の学校 | 中学校 義務教育学校(後期課程) 中等教育学校(前期課程) 特別支援学校(中等部) |
高等学校又はこれと同程度の学校 | 高等学校 中等教育学校(後期課程) 特別支援学校(高等部) 専修学校(高等課程) 高等専門学校(第3学年) |
2 条例第3条第1項第1号に規定する高等学校又はこれと同程度の学校及び第2号に規定する大学等とは、次の表に定める学校とする。
高等学校又はこれと同程度の学校 | 高等学校 中等教育学校(後期課程) 高等専門学校(第3学年以下) 専修学校(高等課程) 特別支援学校(高等部) 各種学校(修業年限が2年以上のもの) |
大学等 | 大学(短期大学を含む。) 高等専門学校(第4学年以上) 専修学校(専門課程) |
(令5教委規則12・追加)
(願書)
第4条 条例第4条の規定により願書を提出する場合は、次の書類を添えて学校長を経由の上人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 人吉市貸与型奨学生願書
(2) 人吉市貸与型奨学生推薦書
(3) 学業成績証明書
(4) 人吉市貸与型奨学生連帯保証人状況調書
(5) 申込者世帯員全員及び連帯保証人の住民票(続柄、本籍地記載のもの)
(6) 申込者世帯員全員及び連帯保証人の所得証明書
(7) 印鑑登録証明書(連帯保証人2人のもの)
(8) その他教育委員会が必要と認める書類
(令5教委規則12・旧第2条繰下・一部改正)
(連帯保証人)
第5条 申込者は、連帯保証人(以下「保証人」という。)2人をたて連署しなければならない。この場合において、父母があるときは、1人の保証人は父又は母でなければならない。
2 保証人2人のうち1人は、奨学金を受ける者(以下「奨学生」という。)とは別世帯の独立して生計を営む成年者では、原則として県内に居住し奨学生といつでも連絡ができる者とする。
(令5教委規則12・旧第3条繰下・一部改正)
(奨学金の貸与)
第6条 奨学金は、奨学生として教育委員会が決定した年度の翌年度から当該奨学生に年2回貸与する。
(平14教委規則7・一部改正、平27教委規則13・旧第7条繰上、令5教委規則12・旧第4条繰下・一部改正)
2 教育委員会は、奨学金借用証書の提出を受けたときは、奨学金返還台帳を作成しなければならない。
3 奨学金の返還金は、教育委員会の納入通知書により納期限までに納入しなければならない。
(平27教委規則13・旧第8条繰上、令5教委規則12・旧第5条繰下)
(奨学金の返還免除)
第8条 条例第12条第1項に規定する規則に定める事由は、次のとおりとする。
(1) 心身障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。
(2) その他真にやむを得ない理由により返還不能と認められるとき。
2 前項の返還免除を受けようとする者は、奨学金返還免除願に必要証明書類を添付して提出しなければならない。
(平27教委規則13・旧第9条繰上、令5教委規則12・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、書類、帳簿の様式その他必要な事項は、教育委員会が定める。
(平27教委規則13・旧第10条繰上、令5教委規則12・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。