○人吉市奨学金貸与条例
平成5年3月25日
条例第4号
人吉市奨学金貸与条例(昭和34年人吉市条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により修学困難な者に対して学費(以下「奨学金」という。)を貸与し、その能力に応じた教育を受ける機会を与え、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金を受ける者(以下「奨学生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校に在学し、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)が人吉市内に1年以上居住していること。
(2) 経済的な理由により修学が困難と認められること。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構等から同種の奨学金を支給され、又は貸与されていないこと。
2 前項の規定に該当しない場合であっても、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めるときは奨学生とすることができる。
(平14条例17・平17条例4・令3条例3・一部改正)
(奨学金の貸与)
第3条 奨学金の貸与額は、次のとおりとする。ただし、貸与期間は、奨学生が在学する学校の正規の修学期間を超えてはならない。
(1) 大学の学生(高等専門学校の第4学年以上に在学する学生を含む。)又は専修学校専門課程の生徒
国公立 月額 3万円
私立 月額 4万円
(2) 高等学校の生徒(高等専門学校の第3学年までに在学する生徒を含む。)又は専修学校高等課程の生徒
国公立 月額 1万円
私立 月額 2万円
2 前項の奨学金は、人吉市奨学基金条例(昭和39年人吉市条例第7号)の規定に基づく基金をもって充てる。
3 奨学金は、無利子とする。
(平14条例17・一部改正)
(願書)
第4条 奨学金を受けようとする者は、規則で定める願書を連帯保証人と連署し、教育委員会に提出しなければならない。
(決定)
第5条 奨学生は、教育委員会が選任した選考委員の選考を経て教育委員会が決定する。
(異動の届出)
第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事由により届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があるとき。
(令3条例3・一部改正)
(奨学金の辞退)
第7条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を教育委員会に申し出ることができる。
(奨学金の休止)
第8条 奨学生が休学又は長期欠席したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。
(奨学金の取消し又は停止)
第9条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、選考委員による審議を経て奨学金の貸与を取り消し、又は停止することができる。
(2) 傷病等のため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 保護者が市外に転出したとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
(令3条例3・一部改正)
(奨学金の返還)
第10条 奨学金は、卒業した月の1年後から貸与期間の2倍以内の期間内に月賦で返還しなければならない。
2 前項の返還金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。
3 奨学生が退学し、若しくは奨学金の貸与を辞退し、又は停止されたときは、各事由発生日の翌月から前2項の規定に準じて返還しなければならない。
4 奨学生であった者が、奨学金返還終了前に本人又は連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な異動があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(奨学金の返還猶予)
第11条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 奨学生であった者が、さらに上級学校に進学したとき。
(2) 災害又は疾病により奨学金の返還が困難と認められるとき。
(3) その他特別な事由により奨学金の返還が困難と認められるとき。
(令3条例3・一部改正)
(奨学金の返還免除)
第12条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡した場合その他規則で定める事由に該当する場合は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項の免除を希望する者は、連帯保証人又は遺族が文書をもって教育委員会に願い出なければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。