○人吉市学校技術員の業務に関する規程

昭和56年12月25日

教委告示第34号

第1条 この規程は、人吉市学校技術員(以下「学校技術員」という。)の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5教委訓令1・一部改正)

第2条 学校技術員は、学校教育課長の指定する場所において勤務しなければならない。

(令5教委訓令1・一部改正)

第3条 学校技術員は、主として次の業務に従事するものとする。

(1) 学校の施設及び設備の点検及び営繕に関すること。

 小営繕整備

 じん埃の処理

 環境の清掃整備その他

(2) 連絡事務

 文書及び物品の送受等に関すること。

 軽易な事務の補助に関すること。

(3) その他緊急を要する業務に関すること。

(令5教委訓令1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市学校技術員の業務に関する規程

昭和56年12月25日 教育委員会告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年12月25日 教育委員会告示第34号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第1号