○人吉市学校技術員の業務に関する規程
昭和56年12月25日
教委告示第34号
第1条 この規程は、人吉市学校技術員(以下「学校技術員」という。)の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5教委訓令1・一部改正)
第2条 学校技術員は、学校教育課長の指定する場所において勤務しなければならない。
(令5教委訓令1・一部改正)
第3条 学校技術員は、主として次の業務に従事するものとする。
(1) 学校の施設及び設備の点検及び営繕に関すること。
ア 小営繕整備
イ じん埃の処理
ウ 環境の清掃整備その他
(2) 連絡事務
ア 文書及び物品の送受等に関すること。
イ 軽易な事務の補助に関すること。
(3) その他緊急を要する業務に関すること。
(令5教委訓令1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。