○人吉市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則
昭和52年7月14日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市立学校施設の使用に関する条例(昭和52年人吉市条例第36号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、学校施設を一般市民の使用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則1・全改)
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。ただし、校長は、監督、指導をすることができる。
3 管理責任者(開放校の管理を行う者をいう。以下同じ。)は、学校教育課長をもって充てる。
(平17教委規則10・令4教委規則1・一部改正)
(管理人)
第3条 開放校に管理人を置くことができる。
2 管理人は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設、設備の管理、使用者の危険防止に当たるものとする。
(平17教委規則10・一部改正)
(開放の種類)
第4条 施設の開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 団体がスポーツ又はレクリエーションのため、運動場(校庭)、体育館(講堂を含む。)、プールその他の体育施設を使用する場合
(2) 研修による開放 社会教育団体及び機関が学習活動を目的として使用する場合
(平21教委規則1・一部改正)
(開放の日時等)
第5条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して、教育委員会が定める。
(使用の許可)
第6条 スポーツ開放は、人吉市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者で組織する団体であって、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に許可するものとする。
2 研修による開放は、人吉市内に所在する社会教育団体又は機関の指導責任者がいる場合に許可するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるときは、使用を許可することができる。
(平17教委規則10・平21教委規則1・一部改正)
(使用手続)
第7条 施設を使用しようとする団体又は機関の代表者は、使用を希望する日の3日以前に所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。ただし、管理運営上支障がない場合は、この限りでない。
(平17教委規則1・平21教委規則1・令2教委規則1・一部改正)
(使用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則等に違反し、又は管理人の指示に従わない使用者に対しては、使用の中止を命ずることができる。
(1) 市及び教育委員会が主催又は共催する場合 全額
(2) 障害者の福祉の向上を目的とする団体、施設等が、その目的のために使用する場合 半額
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、所定の減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平21教委規則1・全改)
(使用者の遵守事項)
第10条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。
(2) 使用時間を遵守すること。
(3) 使用許可を受けている施設以外には立ち入らないこと。
(4) 使用後は必ず清掃すること。
(5) 火気に注意し、特に体育館使用の場合は、指定場所以外では喫煙しないこと。
(6) 使用責任者は、使用前と使用後は必ず管理人に連絡すること。
2 前項各号の規定に違反した場合は、許可を取り消すとともに、以後当該団体等に対しては、使用許可をしないことができる。
(雑則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年7月14日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。