○人吉市立学校施設の使用に関する条例

昭和52年9月19日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、本市の社会教育、社会体育の振興のために市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を一般市民の使用に供することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用)

第2条 学校施設は、学校教育の管理運営に支障のない限り、一般市民の使用に供することができる。

2 学校施設を使用しようとする者は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反するとき。

(2) 営利を目的とする演劇、興行又はこれに類するとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 建造物又は附属物件を破損するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会において支障があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平14条例45・令3条例5・一部改正)

(使用料)

第4条 別表に定める学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、同表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平16条例34・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由のため使用ができないとき。

(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の3日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(平16条例34・全改、令3条例5・一部改正)

(弁償責任)

第7条 使用者は、学校の施設又は設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、学校施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用料に関する規定は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和54年条例第33号)

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

2 球磨工業高等学校運動場の照明施設に関する条例(昭和47年人吉市条例第39号)は、廃止する。

(昭和60年条例第38号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後に学校施設を使用する者の使用料について適用し、同日前に学校施設を使用する者の使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令3条例5・全改)

施設名

使用料(1時間につき)

人吉西小学校運動場、大畑小学校運動場、西瀬小学校運動場

区分

一般

高校生以下

冷暖房

夜間照明施設

1,540円

1,230円


人吉東小学校体育館、人吉西小学校体育館、東間小学校体育館、大畑小学校体育館、西瀬小学校体育館、中原小学校体育館、第一中学校体育館、第二中学校体育館、第三中学校体育館

バドミントンコート1面

220円

190円

全館1,760円

バレーボールコート1面

270円

240円

全面使用

330円

(第一中及び第二中を除く。)

280円

(第一中及び第二中を除く。)

380円

(第一中及び第二中)

330円

(第一中及び第二中)

第一中学校武道場

剣道場

270円

220円

550円

柔道場

270円

220円

550円

第二中学校武道場

剣道場

270円

220円

990円

柔道場

270円

220円

第二中学校卓球場

全面使用

(卓球台8台まで)

880円

660円

880円

半面使用

(卓球台4台まで)

440円

330円

備考

1 高校生以下の者と一般の者とが一緒に使用する場合の使用料金区分は、一般とする。ただし、一般の者が指導者や大会役員の場合を除く。

2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

3 冷暖房機器(空調機)の使用については、場内のすべての機器を稼働するものとする。また、体育館の冷暖房機器(空調機)を使用する場合は、原則として終日又は半日(4時間以上)の利用の場合のみ許可するものとする。

人吉市立学校施設の使用に関する条例

昭和52年9月19日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年9月19日 条例第36号
昭和54年10月11日 条例第33号
昭和55年3月24日 条例第5号
昭和55年9月27日 条例第28号
昭和56年3月23日 条例第10号
昭和57年3月25日 条例第11号
昭和58年3月23日 条例第3号
昭和60年6月27日 条例第23号
昭和60年12月23日 条例第38号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成元年3月27日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第6号
平成14年3月27日 条例第16号
平成14年12月20日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第34号
平成25年12月25日 条例第37号
平成26年3月25日 条例第10号
令和元年6月27日 条例第5号
令和3年3月26日 条例第5号