○人吉市立小中学校管理規則等検討委員会設置規程
平成13年4月24日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 市内小中学校において自主的・自律的な学校運営を行い、児童生徒の個性を伸ばしながら、特色ある学校づくりの推進を図るために、人吉市立小中学校管理規則等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、これを教育委員会に具申する。
(1) 学校管理規則の検討及び立案に関すること。
(2) 文書取扱規程の検討及び立案に関すること。
(3) 学校文書管理の体制に関すること。
(4) その他学校運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長及び教育委員会が市内小中学校職員及び市職員の中から指名する委員をもって構成する。
2 検討委員会の委員長は、部長をもって充てる。
3 検討委員会の副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平19教委訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(部会)
第5条 検討委員会に学校管理規則検討班及び文書管理検討班(以下「班」という。)を置き、検討委員会の所掌事項を分掌させるものとする。
2 班は、班長及び班員をもって組織し、委員長が指名する委員をもってこれに充てる。
3 班の会議は、委員長が招集し、班長が議長となる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(平17教委訓令1・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。