○人吉市立小中学校就学等に関する規則

平成2年3月29日

教委規則第4号

(住所地変更等の届出)

第1条 児童生徒に住所地、氏名及びその保護者の氏名に変更等があった場合には、その保護者は人吉市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する就学すべき学校の指定は、通知書をもってする。

第3条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒(人吉市(以下「当市」という。)立学校に在学するものを除く。)及び学齢児童生徒(視覚障害者等を除く。)で当市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学したもの並びに学校の新設、廃止及び児童生徒の住所地の変更等により、その就学させるべき学校を変更する必要が生じた児童生徒について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(平23教委規則7・一部改正)

(校長に対する入学者等の通知)

第4条 前2条の児童生徒を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知は、通知書をもってする。

(学校変更の申請)

第5条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定による委員会からの通知を受けた児童生徒の保護者が令第8条前段の規定により学校変更を申し立てる場合には、申請書をもってする。

2 前項の申請は、通知を受けた日から10日以内にしなければならない。

3 児童生徒の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書をもってする。

(区域外就学等)

第6条 令第9条第1項の規定により児童生徒を当市立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書をもってしなければならない。

2 令第9条第1項の規定により、保護者が承諾を得ようとする場合は、許可願いをもってしなければならない。

3 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はそのつど願い出るものとする。

第7条 前条第2項及び第3項の許可願い出を承諾したときは、承諾書を交付するとともに、当該児童生徒等を入学させるべき学校の校長に対し、通知書をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(視覚障害者等についての通知)

第8条 令第12条の規定による在学中視覚障害者等になった者の通知は、通知書をもってする。

(平23教委規則7・一部改正)

(就学義務の猶予又は免除許可の申請)

第9条 学校教育法施行規則((昭和22年文部省令第11号)以下「規則」という。)第42条第1項又は同条を準用する規則第55条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出る場合は許可願いをもってする。

2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合は、その事由発生後速やかに願い出なければならない。

(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)

第10条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じた場合は、その保護者は就学届けをもって委員会に届け出るものとする。

(出席が良好でない児童生徒の通知)

第11条 令第20条の規定により出席状況が良好でない児童生徒について通知する場合は、通知書をもってする。

(出席の督促)

第12条 令第21条の規定による出席の督促は、通知書をもってする。

(全課程修了者の通知)

第13条 令第22条による全課程修了者の通知は、通知書をもってする。

(平14教委規則5・旧第14条繰上)

(卒業証書)

第14条 規則第28条及び同条を準用する第55条による卒業証書は、別に定める様式をもってする。

(平14教委規則5・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、通知書、申請書、許可願、届等の必要な書類、事項については委員会で別に定める。

(平14教委規則5・旧第16条繰上)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市立小中学校就学等に関する規則

平成2年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成23年5月26日施行)