○人吉市立小中学校通学区域に関する規則
昭和56年7月22日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、人吉市立小学校及び中学校(以下「小、中学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則2・一部改正)
(平19教委規則2・一部改正)
第3条 小、中学校に入学しようとする者は、保護者の現住所の属する学校区の小、中学校に入学しなければならない。
2 小、中学校に在学中の児童生徒の保護者が他の学校区に住所を変更したときは、児童生徒は、その学校区の小、中学校に転入学しなければならない。
(平19教委規則2・一部改正)
(学校区の変更)
第4条 前条の規定にかかわらず、心身の発育程度その他やむを得ない事由のため学校区を変更しようとする者は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、他の学校区の小、中学校に入学することができる。
2 前項の規定による承認を受けようとする者は、入学前に教育委員会に学校変更申請書を提出しなければならない。
(平19教委規則2・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(平19教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14教委規則4・平14教委規則10・平19教委規則2・平23教委規則5・平23教委規則13・平26教委規則2・一部改正)
人吉市立小学校児童通学区域
学校名 | 区域 |
人吉東小学校 | 上新町 下新町 願成寺町 南泉田町 北泉田町 鬼木町 七日町 五日町 二日町 九日町 大工町 紺屋町 鍛冶屋町 新町 老神町 灰久保町 土手町 麓町原城町 中城町 南町 寺町 田町 上原町 富ケ尾町 |
人吉西小学校 | 井ノ口町 合ノ原町 瓦屋町 鶴田町 城本町 駒井田町 上青井町 中青井町 下青井町 矢岳町 |
東間小学校 | 西間上町 西間下町 東間上町 東間下町 浪床町 七地町 蓑野町 蟹作町 赤池原町 赤池水無町 古仏頂町 木地屋町 田野町 西大塚町 東大塚町 |
大畑小学校 | 上漆田町 下漆田町 東漆田町 上田代町 下田代町大畑町 大畑麓町 大野町 段搭町 |
西瀬小学校 | 宝来町 矢黒町 相良町 下城本町 上薩摩瀬町 下薩摩瀬町 上永野町 下永野町 上戸越町 下戸越町 鹿目町 中神町字段山牧の内 |
中原小学校 | 上林町 中林町 下林町 温泉町 中神町(字段山牧の内を除く。) 上原田町 下原田町 |
別表第2(第2条関係)
(平14教委規則4・平14教委規則10・平16教委規則2・平23教委規則13・一部改正)
人吉市中学校生徒通学区域
別表第3(第2条関係)
特別区域
区名 | 関係学校 | 摘要 | |
指定学校 | 変更できる学校 | ||
南町 寺町 田町 上原町 富ケ尾町 | 人吉東小学校 | 東間小学校 |
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下 城 本 町 | 西瀬小学校 | 人吉西小学校 |
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