○人吉市立教育研究所設置条例

昭和32年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定により、本市教育に関する各種課題について研究調査し、教育関係職員の研修を行い、もってその充実に寄与することを目的として、教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(事業)

第2条 研究所は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学校教育、社会教育に関する専門的、技術的事項の調査研究

(2) 学校関係職員の研修

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(名称及び位置)

第3条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 人吉市立教育研究所

位置 人吉市西間下町字永溝7番地1

(平17条例3・令4条例12・一部改正)

(職員)

第4条 研究所に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 主事 1人

(3) 専任研究員 若干人

(4) 事務職員 1人

(令元条例37・一部改正)

(職務)

第5条 研究所員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主事は、所長を補佐し、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その所務を代行する。

(3) 専任研究員は、各種研究調査に従事する。

(4) 事務職員は、研究所の所掌する予算その他研究所の必要な所務を処理する。

(令元条例37・一部改正)

(任命)

第6条 所長は、教育長をもってこれに充てる。

2 第4条に定める職員(所長を除く。)については、教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。

(令元条例37・一部改正)

(任期)

第7条 第4条の職員の任期は、教育委員会が解任したときまでとする。

(令元条例37・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(令元条例37・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年5月6日から施行する。

人吉市立教育研究所設置条例

昭和32年4月1日 条例第14号

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第14号
昭和53年6月19日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第37号
令和4年3月24日 条例第12号