○人吉市教育委員会が管理する財産等使用規則

昭和28年6月3日

教委規則第3号

第1条 人吉市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する財産等の使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「財産」とは、委員会事務局、学校、図書館、公民館その他委員会の管理に属する建造物及び敷地その他のものをいう。

2 この規則において「直接管理責任者」とは、委員会事務局及び事務局所管の財産にあっては教育長、学校にあっては学校長、公民館にあっては館長その他は設置の都度委員会が任命するものをいう。

(平26教委規則6・全改)

第3条 前条第1項の財産を使用しようとする者は、直接管理責任者の使用差し支えない旨の副申及び行事内容説明書を添え、その前日までに委員会に使用許可申請書(別記様式)を提出し、その許可を得なければならない。

(平26教委規則6・一部改正)

第4条 次の各号の1に該当する場合は、許可しない。

(1) 営利を目的とする一切の興行

(2) 教育その他公益上支障があると認める場合

(3) 建造物及び附属物件を毀損するおそれがある場合

(4) 学校行事その他委員会行事に支障があると認める場合

(5) その他委員会において適当と認めない場合

(平26教委規則6・旧第5条繰上)

第5条 前条の規定にかかわらず、特に委員会が必要と認めた場合は、使用を許可することができる。

(平26教委規則6・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 次の各号の1に該当する場合は、使用責任者はその使用した財産を原状に復してその旨を届け出なければならない。

(1) 使用建造物及び附属物件を毀損し、又は滅失した場合

(2) 使用期間が満了した場合

(3) 次条の規定による許可の取消しがあった場合

(平26教委規則6・旧第7条繰上)

第7条 次の各号の1に該当する場合には、使用許可を取り消すことがある。

(1) 虚偽の申請書を提出し許可を得た場合

(2) 委員会の都合により必要がある場合

(平26教委規則6・旧第8条繰上)

第8条 第6条第1号の規定による経費はすべて使用責任者の負担とし、前条の許可の取消しにより、使用責任者に損害を及ぼすことがあっても、委員会はその責任を負わない。

(平26教委規則6・旧第9条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年5月20日から適用する。

(平26教委規則6・旧附則・一部改正)

2 平成26年3月31日をもって廃止した人吉市立矢岳小学校にあっては、事務指定により教育委員会事務局所管の財産として取り扱うものとする。

(平26教委規則6・追加、令5教委規則4・一部改正)

(昭和28年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26教委規則6・一部改正)

画像

人吉市教育委員会が管理する財産等使用規則

昭和28年6月3日 教育委員会規則第3号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年6月3日 教育委員会規則第3号
昭和28年7月1日 教育委員会規則第6号
平成26年5月27日 教育委員会規則第6号
令和5年2月27日 教育委員会規則第4号