○熊本県人吉市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和43年12月12日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、人吉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年人吉市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第6項の規定により、口頭審査の当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は補食する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、人吉市教育委員会が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月9日から適用する。

熊本県人吉市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和43年12月12日 教育委員会規則第2号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年12月12日 教育委員会規則第2号
昭和56年7月27日 教育委員会規則第4号
平成10年10月1日 規則第7号