○人吉市教育委員会職員身元保証規則
昭和28年1月7日
教委規則第1号
第1条 人吉市教育委員会(以下「委員会」という。)は、委員会職員等に身分保証の必要があると認めるときは、この規則の定めるところにより身分保証を徴する。
第2条 前条の身元保証人には、人吉市内にあって独立の生計を営み、委員会の認めた者2人以上を立てなければならない。
第3条 委員会が必要とするときは、身元保証契約を更新させることができる。
第4条 保証人が死亡又は市外に転住等保証人としての資格を欠くようになったときは、直ちに保証人を補充し、又は更新しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。