○人吉市教育委員会文書編さん保存規則

昭和27年12月3日

教委規則第8号

第1条 文書の編さん保存に関しては、別に定めあるもののほか、すべてこの規則による。

第2条 完結文書は、その余白に保存年限を記入しなければならない。

第3条 完結文書は、会計年度によるものはその年度に、その他のものは暦年度により仮に編綴しておき、その年分を翌年6月までに処分年月日の順を追い、巻首に目次を付し本綴をなし、これに保存年限並びに書類の名称を表記し、図書台帳に登録して各課係において保存しなければならない。

第4条 旧記文書の類はこの規則に準じ、従来の名称のまま保存しなければならない。

第5条 文書の内容にして分別し難いものは、その主たる方に編入し、その要旨を目次に摘記しなければならない。

第6条 文書は添付する図面及び雛形等、その書類とともに製本し難いものは別に装綴しこれに符号を付し、本綴表紙にその要旨又は符号を記しておかなければならない。

第7条 編さん文書は、厚さ約6センチメートルとし、大冊にわたるものは分冊編さんしなければならない。しかし、文書僅少である場合は数年分を合わせて本綴とし書冊に見出しを付けなければならない。

第8条 文書分類及び保存は、次の区分によらなければならない。

永久保存の文書

(1) 皇室関係書類

(2) 法令、訓示、諭達、通牒等にして将来例規及び徴証となるべき書類

(3) 条例、規則に関する書類

(4) 上申願、伺、訴訟及びこれに関し徴証となるべき書類

(5) 教育委員会会議録

(6) 印鑑に関する書類

(7) 法令に基づく表彰書類

(8) 事務局職員及び教員等の進退、賞罰、履歴書及びこれに関する書類

(9) 許可、認可及び契約等であって特に重要な書類

(10) 教育免許状原簿

(11) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)認定講習に関する書類

(12) 教育職員免許法認定通信教育に関する書類

(13) 教育職員免許状の失効、取上げ及び審査に関する書類

(14) 学齢簿及び除籍簿

(15) 前各号のほか、永久保存を認めた書類

10年保存の文書

(1) 統計書類、統計図表及び文書収発簿の類

(2) 会計上の帳簿及び証拠書類

(3) 免許状、願書及びその添付書類

(4) 教育長の引継書

(5) 前各号のほか10年保存の必要を認めた書類

3年保存の文書

(1) 上申、願、伺、照会、往復文書中10年保存を要しない書類

(2) 許可、認可及び契約等で法律関係が3年以下の書類

(3) 職員の出張命令簿

(4) 前各号のほか、3年保存の必要を認めた書類

1年保存の文書

(1) 職員の身分に関する諸願、届及び諸書の類

(2) 原簿又は台帳に登記した調書の類

(3) 軽易な願、届及び往復文書

(4) 調査を終了した諸表、報告書等の資料

(5) 前各号のほか3年以上保存の必要を認めない書類

第9条 編さん文書を各係において閲覧させようとするときは、関係課長の許可を得なければならない。ただし、2日以上閲覧を要するときは、関係課長を経て教育長の許可を受けなければならない。

第10条 文書はすべて、教育長の許可を得なければ庁外に持ち出してはならない。

第11条 文書の廃棄をしようとするときは、学校教育課長は廃棄目録を作成し、教育長に提出しなければならない。ただし、文書中秘密を要するものは、これを切断し、押印等他に転用のおそれあるものはこれを塗抹しなければならない。

(令4教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和38年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市教育委員会文書編さん保存規則

昭和27年12月3日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年12月3日 教育委員会規則第8号
昭和38年3月4日 教育委員会規則第3号
平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
令和4年2月18日 教育委員会規則第1号