○人吉市史編さん審議会要項

昭和54年10月29日

教委告示第13号

(設置)

第1条 市史編さんに関する事項を審議するため、人吉市史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平21教委告示6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、人吉市史編さん(以下「市史」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議し、編さんを促進するものとする。

(1) 市史に係る執筆及び編さんに関すること。

(2) 市史に係る必要な資料の収集に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市史編さんに必要な事項に関すること。

(平21教委告示6・一部改正)

(組織)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 人吉市副市長

(2) 人吉市文化財保護委員会委員長

(3) 人吉市社会教育委員長

(4) 人吉市教育長

(5) 前各号に掲げる者のほか、人吉市教育委員会が委嘱する者

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19教委告示6・平27教委告示5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、市史が刊行するまでとする。なお、委員はその在職期間とする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育部文化課において処理する。

(平17教委告示4・平21教委告示6・平23教委告示10・平28教委告示11・令4教委告示5・一部改正)

この要綱は、昭和54年10月29日から施行する。

(平成17年教委告示第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委告示第10号)

この要項は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

(施行期日)

1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市史編さん審議会要項第3条第1項の規定は適用せず、改正前の人吉市史編さん審議会要項第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委告示第11号)

この要項は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市史編さん審議会要項

昭和54年10月29日 教育委員会告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年10月29日 教育委員会告示第13号
平成17年1月31日 教育委員会告示第4号
平成19年3月30日 教育委員会告示第6号
平成21年3月27日 教育委員会告示第6号
平成23年6月30日 教育委員会告示第10号
平成27年3月25日 教育委員会告示第5号
平成28年6月27日 教育委員会告示第11号
令和4年2月18日 教育委員会告示第5号