○人吉市史編さん審議会要項
昭和54年10月29日
教委告示第13号
(設置)
第1条 市史編さんに関する事項を審議するため、人吉市史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平21教委告示6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、人吉市史編さん(以下「市史」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議し、編さんを促進するものとする。
(1) 市史に係る執筆及び編さんに関すること。
(2) 市史に係る必要な資料の収集に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市史編さんに必要な事項に関すること。
(平21教委告示6・一部改正)
(組織)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 人吉市副市長
(2) 人吉市文化財保護委員会委員長
(3) 人吉市社会教育委員長
(4) 人吉市教育長
(5) 前各号に掲げる者のほか、人吉市教育委員会が委嘱する者
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平19教委告示6・平27教委告示5・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、市史が刊行するまでとする。なお、委員はその在職期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育部文化課において処理する。
(平17教委告示4・平21教委告示6・平23教委告示10・平28教委告示11・令4教委告示5・一部改正)
附則
この要綱は、昭和54年10月29日から施行する。
附則(平成17年教委告示第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第10号)
この要項は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第5号)
(施行期日)
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市史編さん審議会要項第3条第1項の規定は適用せず、改正前の人吉市史編さん審議会要項第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委告示第11号)
この要項は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第5号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。