○人吉市教育長に対する事務委任規則

昭和31年9月19日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則6・追加)

(委任する事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長並びに教育研究所長の任免を行うこと。

(8) 課長級以上の職員の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、校区公民館長、公民館運営審議会委員、文化財保護委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 事務の管理及び執行状況の点検及び評価を行い、その結果に関する報告書の作成と議会への提出及び公表に関すること。

(17) 人吉市貸与型奨学金条例(平成5年人吉市条例第4号)及び人吉市給付型奨学金条例(令和3年人吉市条例第1号)に基づく奨学生の決定等及び人吉市奨学生選考委員会の運営に関すること。

(平19教委規則4・平20教委規則3・一部改正、平27教委規則6・旧第1条繰下・一部改正、平27教委規則14・令5教委規則14・一部改正)

(委任の例外)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要と認めるものについては教育委員会の決定後処理するものとする。

(平27教委規則6・旧第2条繰下・一部改正)

(教育委員会への報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により教育委員会から委任された事務の管理及び執行の状況を、教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則6・追加)

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

2 人吉市教育委員会事務委任規則(昭和27年人吉市規則第6号)は、廃止する。

(昭和56年教委規則第6号)

この規則は、昭和56年8月26日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の人吉市教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市教育長に対する事務委任規則

昭和31年9月19日 教育委員会規則第4号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月19日 教育委員会規則第4号
昭和56年8月26日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年12月25日 教育委員会規則第14号
令和5年9月27日 教育委員会規則第14号